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動物販売業者等定期報告について
定期報告とは
第一種動物取扱業者のうち、動物(犬・猫を含む哺乳類、鳥類、爬虫類)の販売、貸出し、展示、譲受飼養業を営む方は、動物の愛護及び管理に関する法律第21条の5第2項の規定に基づき、毎年、4月1日から翌年の3月31日までに取り扱った動物の数等を5月30日までに届け出ることが義務付けられています。
1.対象事業者
第一種動物取扱業者のうち、販売、貸出し、展示、譲受飼養の登録がある方
2.対象動物
事業目的で飼育している犬、猫、犬猫以外の哺乳類、鳥類、爬虫類
3.報告内容
- 前年度(4月1日から3月31日まで)に取扱った動物の数等。
- 期間中に新規登録した事業者については、登録日から年度末(3月31日)まで。
- 取扱頭数がゼロであった年度も報告が必要です。
動物販売業者等定期報告届出書(様式第11の2)(PDF:419KB)
動物販売業者等定期報告届出書(様式第11の2)(エクセル:30KB)
4.提出方法・提出先
窓口持参、郵送、行政オンラインシステムのいずれかの方法により提出してください。
行政オンラインシステムを利用する場合はこちら
令和7年4月1日から利用可能です。事前に利用者登録が必要です。
申請フォーム | 事業所の所在地 |
箕面支所 | 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町、豊能町、能勢町 |
四條畷支所 | 守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市、交野市 |
泉佐野支所 | 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町 |
センター(羽曳野) | 八尾市、富田林市、河内長野市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村 |
窓口持参、郵送する場合はこちら
5.提出期限
毎年5月30日まで