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標識および識別章の掲示
標識の掲示について
第一種動物取扱業者は、その事業所ごとに、顧客の出入口から見やすい位置に第一種動物取扱業者標識を自ら作成して、掲示することが必要です。
また標識の代わりに第一種動物取扱業登録証を掲示することも可能です。
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識別章の掲示について
事業所以外の場所で営業する場合は、顧客と接する全ての職員について、職員の胸部など顧客から見やすい位置に第一種動物取扱業者識別章を掲示する必要があります。
必要な場合
- 出張先で動物を取扱うペットシッターや出張訓練を行う場合
- ペットホテルやトリミングで顧客の動物の送迎を行う場合
- 事業所外で短期間の展示を行う場合(一昼夜を超えないイベント等)
- 動物の買い付けを行う場合
- その他事業所以外の場所で営業を行う場合