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第一種動物取扱業の登録申請(新規)
登録に必要な基準・要件
第一種動物取扱業者においては、事業所ごとに、専属の「動物取扱責任者」を常勤職員から1名以上配置することが義務付けられています。他の事業所との兼務はできません。
動物取扱責任者になるには、一定の要件が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
⇒動物取扱責任者、重要事項の説明等をする職員とは(申請を行う前に必ずご確認ください)
次の基準・要件を満たさなければなりません。
⇒登録申請前チェック表(申請を行う前に必ずご確認ください)
都市計画法・建築基準法関連の確認
都市計画法により定められている用途地域のうち、一部の地域で第一種動物取扱業を営むことができない、又は建築物に制限がかかる地域があります。
営もうとする第一種動物取扱業の内容や所在地が決まりましたら、必ず、各市町村の担当課(都市計画課、建築指導課など)に事業内容を確認し、業を営むことができるかどうかの確認をしてください。
第一種動物取扱業の登録手続き
新たに第一種動物取扱業を始める方は、営業開始前に、登録を受ける必要があります。登録までには一定の期間がかかりますので、余裕をもってお手続きしてください。
登録手続きのながれ
登録申請書類の提出⇒施設の立入り調査(飼養施設がない場合は省略)⇒登録番号発行(登録証の発行は後日になります)⇒営業開始
※申請の受付は平日のみ、予約が必要です。事前に電話でご連絡ください。
※チラシやインターネット等での広告には登録番号等の定められた情報を掲示することが義務付けられています。これらの宣伝をされる場合は、事前に登録を受ける必要があります。
登録申請に必要な書類について
必要書類 |
必要部数 |
備考 |
記載例 |
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PDF版(PDF:119KB) |
2部 |
必須 |
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2部 |
販売業・貸出業のみ |
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PDF版(PDF:35KB) |
2部 |
犬猫等販売業で飼養施設がある場合のみ |
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1部 |
飼養施設がある場合のみ |
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PDF版(PDF:8KB) |
1部 |
飼養施設がある場合のみ |
|
1部 |
犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ |
||
1部 |
犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ |
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1部 |
必須 |
||
動物取扱責任者要件を証する書面 ※1年以上の飼養従事経験を責任者の要件とする場合は別途様式がございますので、必ずご相談ください。 |
1部 |
必須 |
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2.教育機関等の卒業証明書、成績証明書、シラバス 3.資格を証する免許等 |
いずれか1部 (※2) |
必須 |
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重要事項の説明等をする職員の要件を証する書類 2.教育機関等の卒業証明書、成績証明書、シラバス 3.資格を証する免許等 |
いずれか1部 (※2) |
動物取扱責任者と重要事項の説明等をする職員が異なる場合のみ(※3) |
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登記事項証明書(3ヶ月以内に取得した原本) |
1部 |
法人の場合のみ |
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役員の氏名及び住所一覧 |
1部 |
法人の場合のみ |
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1部 |
必須 いずれか該当する方 |
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1部 |
必須 いずれか該当する方 |
||
1部 |
必須 |
※2部と表記している書類については、1部は副本としてお返しいたします。
(※1)同一の事業所において、複数の種別を同時申請する場合は、第一種動物取扱業登録申請書(様式第1)を除いて、添付書類を兼ねることができます。
(※2)資格等の確認書類に記載の姓が現在の姓と異なる場合は、改姓の事実が分かる書類(免許証の裏書や戸籍等)の確認をさせていただきます。
(※3)事業所ごとに配置される重要事項の説明等をする職員および事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員となるものが動物取扱責任者と異なる場合は、別途各職員の要件を証する書類が必要です。
申請手数料について
手数料は1業種ごとにつき15,000円です。ただし、同時に申請する場合の手数料は以下のとおりです。
- 2業種同時申請 計22,500円
- 3業種同時申請 計30,000円
- 4業種同時申請 計37,500円
- 5業種同時申請 計45,000円
- 6業種同時申請 計52,500円
- 7業種同時申請 計60,000円
※手数料は窓口にて、現金で納付してください。大阪府証紙による手数料の納付は廃止しました。
本人確認について
申請の際には、本人確認ができる証明書等を提示していただきます。運転免許証、健康保険証等をお持ちください。
第一種動物取扱業者が守るべきこと
「動物の愛護及び管理に関する法律」において、第一種動物取扱業者は動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準を遵守しなければならないと定められています。これらの基準を守らず、指導に従わない悪質な業者に対しては、登録(更新)の拒否や登録の取消し等の措置を行うことがあります。
- (1)業活動を行うにあたっての遵守基準
- (2)記録台帳の作成と保管/健康診断の診断書について
- (3)標識および識別章の掲示について
- (4)動物取扱責任者研修会について
- (5)定期報告書の提出について(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業のみ)
動物販売業者等定期報告届出書(ワード:86KB) 記載例(ワード:94KB)
※毎年4月1日から5月30日までに、前年度分(4月から翌3月まで)を記入し大阪府動物愛護管理センターに持参または郵送にて提出してください。
登録の更新について
登録は5年ごとに更新が必要です。有効期間が満了する日の2ヶ月前から有効期間が満了する日までの間、更新申請を行うことができます。