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更新日:2024年5月25日

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登録申請の前にチェックしましょう

登録申請チェックリスト

 

登録拒否要件(以下の項目に当てはまる場合、登録はできません

登録拒否要件申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)及び動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第3条第6項に規定する使用人又は動物取扱責任者は次の1から7-2に該当しないこと

1 精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3 登録の取消し(法第19条第1項に基づく)処分を受けた場合において、その処分のあった日から5年を経過しない者

4 法人が登録の取消し(法第19条第1項に基づく)処分を受けた場合において、その処分のあった日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあつた日から5年を経過しない者

5 業務の停止(法第19条第1項に基づく)を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

5-2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

6 以下の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

    • 動物の愛護及び管理に関する法律
    • 化製場等に関する法律第10条第2号若しくは第3号
    • 外国為替及び外国貿易法第69条の7第1項第4号若しくは第5号
      第70条第1項第36号若しくは第72条第1項3号若しくは第5号
    • 狂犬病予防法第27条第1号若しくは第2号
    • 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
    • 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
    • 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

7 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

7-2 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者

 登録必要要件(以下の項目に当てはまる必要があります。

1 各種別の共通基準
(1)事業所及び飼養施設に係る土地及び施設に関して、事業の実施に必要な権原を有している。
(2)事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配属させる。

(3)事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管方法等を説明し、又は動物を取り扱う職員を設置する。動物取扱責任者が兼ねてもよいが、別の職員が担う場合は、 次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置されていること。

  • イ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験があること。
  • ロ 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。
  • ハ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
(4)事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員は、上記(3)のイからハまでに掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
(5)動物の適正な取扱のために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までに設置する見込みがある。
(6) 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合には、事業所ごとに基準省令(※)第二条第二号に定める動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項に適合する員数の従業者を確保する見込みがあること。
飼養施設を有する場合
2 施設基準(飼養施設を有する場合。)
(1)飼養施設には次に掲げる設備を備えている。
イ ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備をいう。以下同じ。)
ロ 照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く。)
ハ 給水設備
ニ 排水設備
ホ 洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等。以下同じ。)
ヘ 消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための噴霧装置等。以下同じ。)
ト 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
チ 動物の死体の一時保管場所
リ 餌の保管場所
ヌ 清掃設備
ル 空調設備(屋外施設を除く。)
ヲ 遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等、当該設備の必要のない場合を除く。)
ワ 訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業〈動物の訓練を業として行うことをいう。〉を営もうとする者に限る。)
(2)ねずみ、はえ、蚊、のみ等の衛生動物が侵入するおそれがある場合は、侵入を防止できる構造である。
(3)床、内壁、天井及び付属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造である。
(4)動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、動物の逸走を防止できる構造および強度である。
(5)飼養施設及びこれを備える設備は、業務の実施上必要な規模である。
(6)飼養施設は、動物の飼養又は保管に係る作業の実施上必要な空間を確保している。
(7)飼養施設に備えるケージ等は、次に揚げるとおりである。
イ 耐水性がなく洗浄が容易でない等衛生管理上支障がある材料を用いていない。
ロ 床面は、ふん尿等が漏えいしない構造である。
ハ 側面、天井は、常時、通気が確保され、かつ、内部が外部から見通すことのできる構造である。
ニ 飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒防止措置を講じている。
ホ 動物によって容易に損壊されない構造である。
(8)構造及び規模が取り扱う動物の種類にかんがみ著しく不適切なものでない。

(9)犬又は猫の飼養施設は、前各項目に掲げるもののほか、基準省令(※)第二条第一号に定める飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項に適合するものであること。

(10)犬又は猫の飼養施設は、他の場所から区分する等の夜間(午後八時から午前八時までの間をいう。以下同じ。)に当該施設に顧客、見学者等を立ち入らせないための措置が講じられていること(販売業、貸出業又は展示業(動物の展示を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者であって夜間に営業しようとする者に限る。)。ただし、特定成猫(次のいずれにも該当する猫をいう。以下同じ。)の飼養施設については、夜間のうち展示を行わない間に当該措置が講じられていること(販売業、貸出業又は展示業を営もうとする者であって夜間のうち特定成猫の展示を行わない間に営業しようとする者に限る。)。

  • イ 生後一年以上であること。
  • ロ 午後八時から午後十時までの間に展示される場合には、休息できる設備に自由に移動できる状態で展示されていること。
販売業を行おうとする場合
3 販売業の遵守基準
(1)離乳等を終えて、成体と同じ種類の餌を自力で食べることができるようになった動物(ほ乳類に限る)を販売に供する。
(2)飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を販売に供する。
(3)二日間以上動物の状態を目視によって観察し、健康上の問題が認められなかった動物を販売に供する。
(4)犬又は猫の展示を行う場合には、午前8時から午後8時までの間において行うこと。ただし、特定成猫の展示を行う場合にあっては、午前8時から午後10時までの間において行うことを妨げない。この場合において、1日の特定成猫の展示時間(特定成猫の展示開始時刻及び展示終了時刻(複数の特定成猫の展示を行う場合にあっては、それぞれの特定成猫の展示開始時刻及び展示終了時刻)のうち最も早い時刻から最も遅い時刻までの時間をいう。)は、12時間を超えてはならない。
(5)販売の契約に当たって、あらかじめ、当該販売に係る動物の現在の状況を直接見せるとともに、以下の動物の特性及び状態に関する情報を、顧客に対して対面により書面又は電磁的記録を用いて説明するとともに、当該情報提供を受けたことについて顧客に署名等による確認を実施(第一種動物取扱業者を相手方とする販売の場合は、一部の情報について必要に応じて説明)
イ 品種等の名称
ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ホ 適切な給餌及び給水の方法
ヘ 適切な運動及び休養の方法
ト 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に 属する動物に限る。)
リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な 方法により実施している場合を除く。)
ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ル 性別の判定結果
ヲ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
カ 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)
ヨ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
ソ イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
(6)動物の治療、ワクチン接種等については獣医師の発行した証明書を顧客に交付する。
(7)顧客への説明状況を台帳により記録し、5年間保管する。
(8)動物の個体に関する帳簿を以下の飼養する個体ごとに記載し、5年間保管する。
イ 品種等
ロ 繁殖者名等
ハ 生年月日
ニ 所有日
ホ 購入先
ヘ 販売日
ト 販売先
チ 販売先が法令に違反していないことの確認状況
リ 販売担当者名
ヌ 対面説明等の実施状況等
ル 死亡した場合には死亡日及び死亡原因
貸出業を行おうとする場合
4 貸出業の遵守基準
(1)飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を貸出しに供する。
(2)二日間以上動物の状態を目視によって観察し、健康上の問題が認められなかった動物を貸出しに供する。
(3)犬又は猫の展示を行う場合には、午前8時から午後8時までの間において行うこと。ただし、特定成猫の展示を行う場合にあっては、午前8時から午後10時までの間において行うことを妨げない。この場合において、1日の特定成猫の展示時間(特定成猫の展示開始時刻及び展示終了時刻(複数の特定成猫の展示を行う場合にあっては、それぞれの特定成猫の展示開始時刻及び展示終了時刻)のうち最も早い時刻から最も遅い時刻までの時間をいう。)は、12時間を超えてはならない。
(4)貸出しをしようとする動物についての契約に当たって、あらかじめ下記の動物の特性及び状態に関する情報を提供すること。
イ 品種等の名称
ロ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ハ 適切な給餌及び給水の方法
ニ 適切な運動及び休養の方法
ホ 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
ヘ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ト 性別の判定結果
チ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
リ 当該動物のワクチンの接種状況等
ヌ イからリまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
(5)顧客への説明状況を台帳により記録し、5年間保管する。
(6)動物の個体に関する帳簿を以下の飼養する個体ごとに記載し、5年間保管する。
イ 品種等
ロ 繁殖者名等
ハ 生年月日
ニ 所有日
ホ 購入先
ヘ 引き渡し日
ト 引き渡し先
チ 引き渡し先が法令に違反していないことの確認状況
リ 説明等の実施状況等

ヌ 死亡した場合には死亡日及び死亡原因

犬猫等販売業を行おうとする場合
5 幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るために適切なものとして環境省令で定める基準

(1) 犬猫等健康安全計画が、動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準、環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準並びに基準省令第二条の基準に適合するものであること。

(2)犬猫等健康安全計画が、幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持の確保上明確かつ具体的であること。
(3)犬猫等健康安全計画に定める販売の用に供することが困難になった犬猫等の取扱いが、犬猫等の終生飼養を確保するために適切なものであること。

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