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協力医療機関との連携に係る届出について
令和6年1月25日付で公布された「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」(令和6年厚生労働省令第16号)に基づき、大阪府条例を改正しています。
本改正により、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、知事に届け出なければならないことを定めております。
つきましては、以下「回答方法」欄より、システムでの回答をお願いします。
※令和8年度は、3要件(相談、診療、入院)を満たす協力医療機関との連携にかかる「経過措置期間」の最終年度と位置付けられており、令和9年4月1日からは連携が義務化されます。入所者等への適切な対応に直結するものであるため、速やかな連携体制の構築をお願いします。(軽費老人ホーム及び(介護予防)特定施設入居者生活介護については努力義務。)
令和9年4月1日からの義務化について(PDF:291KB)
対象
大阪府所管の介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)、軽費老人ホーム、養護老人ホーム
⇒政令市・中核市以外の市町村に所在する場合はご回答ください。
大阪府所管の(介護予防)特定施設入居者生活介護
⇒守口市、門真市、四條畷市、摂津市、大東市、交野市、藤井寺市、羽曳野市、島本町に事業所がある場合はご回答ください。
回答期限(令和8年度分)
令和8年10月30日金曜日
回答方法
電子申請(大阪府行政オンラインシステム)にて受け付けます。
受付はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請内容に誤りがある場合は、一度「取下げ」していただき、再度オンラインシステムにおいて申請してください。
申請の取下げ方法(PPT:521KB)
参考資料
厚生労働省_令和6年度介護報酬改定における改定事項について_抜粋(PDF:1,652KB)
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)(令和7年9月5日)(PDF:166KB)