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介護施設・事業所におけるBCP(業務継続計画)の策定等について
BCP(業務継続計画)の策定等の義務化
令和3年度の介護報酬改定により、全ての介護サービス事業者について、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、3年間の経過措置期間付きでBCPの策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等が義務化されました。
令和6年3月31日に経過措置期間が終了し、令和6年度の介護報酬改定により、感染症若しくは災害のいずれか又は両方のBCPが未策定の場合は、基本報酬が減算となりますので、介護施設・事業所においては、ご留意ください。
※BCP(業務継続計画)・・・大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画。
BCPの策定に関する資料
介護施設・事業所におけるBCP策定の参考となるガイドラインやひな形が厚生労働省のホームページに掲載されています。各施設・事業所において、BCPを策定される際の参考にご活用ください。
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
BCPに関する研修及び個別相談会の案内
大阪府では、府内の介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホームの防災リーダー等を対象に、「防災力向上に関する防災リーダー養成等研修」及び「BCP実践編に関する専門アドバイザーによる個別相談会」を実施しております。年2回以上の実施が義務づけられている研修・訓練にかかる内容も含みますので、是非ともご参加ください。
〇研修及び個別相談会のお知らせ
※現在、申込を受付している研修及び個別相談会はありません。
(令和7年度実施の研修及び個別相談会の案内については、6月頃に掲載予定です。)
※参考:社会福祉施設等における災害への備え
社会福祉施設等における更なる災害関連情報については、こちら(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。