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更新日:2018年3月29日

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男女共同参画施策苦情処理制度

府民のみなさんからの声を活かし、すべての人が

自分らしくのびやかに生きることのできる社会に・・・

大阪府では、男女共同参画推進条例第12条に基づき、知事に提出された府の男女共同参画施策等についての苦情を第三者的な立場の苦情処理委員が公正・中立な立場で調査し、必要に応じて知事に意見を述べる苦情処理制度を設けています。
この制度により、府民のみなさんの男女共同参画施策等についての苦情に、適切かつ迅速に対応します。

大阪府男女共同参画推進条例第12条
知事は、府民からの男女共同参画施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情又は男女共同参画に係る人権侵害に関する相談を受けたときは、適切かつ迅速に対応するものとする。

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