国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる「特区民泊」)について

更新日:2024年1月24日

【注意】大阪市内、八尾市内及び寝屋川市内の建物で事業をお考えの方は、それぞれの市町村にご相談ください。

国家戦略特別区域のメニューである外国人滞在施設経営事業(いわゆる「特区民泊」)の申請に関するページです。
本事業の特定認定に係る審査基準、申請書類等をこのページで公表し、平成28年4月1日から申請の受付を開始しています。

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定施設一覧

特定認定施設一覧(令和5年9月30日時点)  [Excelファイル/19KB]  [PDFファイル/247KB]

よくあるご質問とその回答について

よくあるご質問とその回答について掲載しています。  [Wordファイル/53KB]  [PDFファイル/281KB]

申請について

必要な書類

提出書類(○:必要 ×:不要 △:必要な場合がある)
提出書類法人個人様式・備考
1. 申請書様式第1号([Wordファイル/23KB] [PDFファイル/169KB]
※記載例は、申請の手引きをご参照ください。
2. 定款又は寄附行為×

申請しようとする事業の記載があるもの。
法人が財団である場合は、寄附行為を提出する。

3. 登記事項証明書×原本を提出する。(発行後3ヵ月以内のもの)
4. 住民票の写し×原本を提出する。(発行後3ヵ月以内のもの)
5. 滞在者との賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款参考様式 ([Wordファイル/26KB] [PDFファイル/721KB]
※必要に応じ、適宜追加・修正してください。
6. 施設の構造設備を明らかにする図面施設の平面図(イメージ図 [Excelファイル/18KB] [PDFファイル/461KB]
(間取り、床面積、便所、浴室、台所、洗面所等の位置が明らかであるもの。)
7. 施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録

審査基準8項の規定により実施し、説明内容書類及びその範囲の地図を添付する。
説明内容書類の文書例([Wordファイル/19KB] [PDFファイル/355KB]

8. 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制及びその周知方法審査基準9項の規定により、苦情窓口責任者の氏名、住所及び連絡先を記載した掲示物を添付する。
9. 消防法令適合通知書の写し詳細はこちら。
10. 水質検査結果書類台所及び洗面所において、水道水以外の水を使用する場合は提出する。
11. 施設の賃貸借契約書及びこれに付随する契約に係る約款の写し申請者が、施設の所有者ではない(賃借人又は転借人である)場合は提出する。
12. 施設の所有者及び当該契約に係る全ての賃貸人が当該施設を事業の用に供することについて承諾していることを証する書類の写し提出条件は同上です。
賃借人の様式例([Wordファイル/17KB] [PDFファイル/262KB]
転借人の様式例([Wordファイル/17KB] [PDFファイル/261KB]
13. マンションの管理規約等に違反していないことを証する書類分譲マンション等(建物の区分所有等に関する法律の規定による区分所有権の目的である建物)の場合は提出する。
14. 暴力団員等でないことの誓約書 参考様式1([Wordファイル/16KB]  [PDFファイル/247KB]
15. 暴力団排除推進に係る照会について参考様式2([Wordファイル/23KB]  [PDFファイル/129KB]
16. 建築基準法適合性チェックシート詳細はこちら。

【※注意】申請の前に、ガイドライン、手引きをよくお読みください。

これらに必要な添付書類は、申請の手引きをご覧いただくか、直接ご相談ください。

提出先・手数料

管轄と実施できる地域部署手数料
下記以外の市町村
実施できる地域をご確認ください。)
大阪府 健康医療部 生活衛生室 環境衛生課 生活衛生グループ
(郵送による申請はできません。)
郵便番号:540-8570
住所:大阪市中央区大手前3−2−12
電話番号:06-6944-9910
新規認定申請:21,200円
変更認定申請:10,500円
(同一規格居室の追加、居室数の減少及び施設の構造等の変更を伴わないものは2,500円
変更届出及び廃止届出:無料
大阪市大阪市保健所 環境衛生監視課
電話番号:06-6647-0692
必要な申請書類及び手数料は、直接左記へお問い合わせください。
八尾市八尾市保健所 保健衛生課
電話番号:072-994-6643
同上
寝屋川市寝屋川市保健所 保健衛生課
電話番号:072-829-7721
同上
堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、吹田市及び交野市特区民泊事業を実施できません。-

【※注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法違反となります。

関係法令・通知など

実施できる地域

大阪府所管区域おける外国人滞在施設経営事業実施地域  [Wordファイル/696KB]  [PDFファイル/412KB]
実施地域については、市町村住民の意向を十分尊重する必要があり、市町村と協議しております。
実施地域は、次の3区分に分かれています。

  1. 市街化区域のうち、共同住宅・戸建住宅が建築可能な「全域」で実施。
  2. 上記のうち、法令、市町村の条例・都市計画により「ホテル・旅館を建築できない地域」を除く地域に限り実施。
      (都市計画法上の用途地域で、住居専用地域、第1種住居地域(床面積3000平方メートル超)、工業地域、市町村の条例・都市計画でホテル建築禁止している地域での実施はできません。)
  3. 現時点で実施しない。

1.及び2.については、市町村の都市計画図や、大阪府の地図情報システム(外部サイト)でもご覧いただけます。

消防法令適合通知書について

  • 大阪府条例対象区域おいては、外国人滞在施設経営事業に係る消防法施行令上の用途は、「5項(イ)ホテル・旅館・これに類するもの」とされますので、事業者においては、本用途に適合した消防用設備等や防火管理体制を満たすことが必要です。
  • 外国人滞在施設の消防用設備等、防火管理体制の概要は以下のとおりですが、詳細は最寄りの消防署に確認・相談してください。
    消防用設備・防火管理体制([Wordファイル/39KB] [PDFファイル/408KB]
  • 特定認定を申請する前に、必要な消防用設備等、防火管理体制を整備し、これらが消防法令に適合することを証するため、消防署に消防法令適合通知書交付申請書([Wordファイル/19KB]  [PDFファイル/80KB])を提出し、消防法令適合通知書([Wordファイル/19KB]  [PDFファイル/78KB])を取得してください。必要に応じて消防署による現地検査の実施があります。
  • 特区民泊の特定認定申請にあたっては、消防法令適合通知書の写しを添付して申請してください。

消防庁のホームページ(外部サイト)において、「民泊における防火安全対策」についての注意喚起リーフレットが掲載されています。

建築基準法における取扱いについて

  • 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する施設の建築基準法における取扱いについて(通知)(外部サイト)

既存の共同住宅又は一戸建ての住宅で、滞在日数が3日から6日の特区民泊を行う場合において、建築基準法上の適合性を確認するために、建築基準法適合性チェックシート([Excelファイル/22KB] [PDFファイル/81KB])を申請時に提出していただきます。
チェックシートの内容については、都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課確認・検査グループ(電話:06-6210-9724)までお問い合わせください。

審査基準・処分基準のパブリックコメントについて

特定認定に係る審査基準及び特定認定の取り消しに係る処分基準について、パブリックコメントを実施しました。
実施結果は以下のとおりです。

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ

ここまで本文です。


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