○大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例
平成二十七年十一月二日
大阪府条例第八十四号
大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例を公布する。
大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「法」という。)第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「事業」という。)について国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「令」という。)第十三条第二号の規定に基づき同号の条例で定める期間を定め、併せて事業に関し必要なその他の事項を定めるものとする。
(平二九条例八八・一部改正)
(事業の用に供する施設を使用させる期間)
第二条 令第十三条第二号の条例で定める期間は、三日とする。
(平二八条例一一一・平二九条例八八・一部改正)
項 | 区分 | 金額 |
一 | 法第十三条第一項の特定認定を受けようとする者 | 二一、二〇〇円 |
二 | 法第十三条第六項の規定により変更の認定を受けようとする者 | 一〇、五〇〇円(法第十三条第六項の変更であって、同条第一項の特定認定を受けた事業の用に供する居室と同一の施設内において当該居室と同一の規格の居室を当該事業の用に供するもの、居室の数を減少させるもの又は施設の構造、面積、設備及び器具の変更を伴わないものにあっては、二、五〇〇円) |
(令二条例八八・旧第四条繰上・一部改正)
(還付)
第四条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令二条例八八・旧第五条繰上)
(減免)
第五条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(令二条例八八・旧第六条繰上)
(規則への委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令二条例八八・旧第七条繰上)
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成二八年規則第四一号で平成二八年四月一日から施行)
附則(平成二八年条例第一一一号)
この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第八八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第八八号)
この条例は、公布の日から施行する。