大阪府気候変動対策の推進に関する条例 届出方法(特定事業者等)について

更新日:2023年4月17日

条例トップページ

 ・お知らせ
 ・条例の概要
 ・条例、規則

届出方法について

 ・届出の手引き
 ・電子申請
 ・Qa
 ・問い合わせ

届出の様式

 ・実績報告書
 ・対策計画書
 ・電気需給対策計画書
 ・電気需給対策報告書

届出書の概要

おおさか気候変動対策賞

関連ページ

 

特定事業者による届出について

 
実績報告書は従来の指針、手引き、ハンドブックに基づき、作成ください。
対策計画書は改正された指針、手引きに基づき、作成ください。

実績報告書用(令和4年度実績用)

対策計画書用(令和5年度用)

      ※気候変動対策指針の別表第2「その他買電」の排出係数および単位を修正しました。(令和5年4月17日更新)

 

特定事業者以外の事業者による届出について

 
特定事業者以外の事業者は下記の指針、手引きに基づき対策計画書、実績報告書を作成してください。

   ※気候変動対策指針の別表第2「その他買電」の排出係数および単位を修正しました。(令和5年4月17日更新)

 

届出関連参考リンク

 

提出方法

次の(1)から(3)のいずれかの方法で届出を提出ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、届出の提出については、可能なかぎり電子申請での届出をお願いします。

 (1) 電子申請による届出
 (2)郵送による届出(原本の郵送と、あわせてメールにより電子ファイルを提出)
 (3)持参による届出(原本と、あわせてメールにより電子ファイルを提出)
 ※ 条例では副本の提出を求めておりません。
   副本を提出いただいても、副本への受付印等の押印は行いませんのでご注意ください。
   (郵送での提出の際に副本及び返信用封筒を同封された場合、押印せずに副本を返送いたします。)

 

電子申請について

電子申請いただくためには、事前に利用者登録をしていただく必要があります。
詳しくは大阪府行政オンラインシステム(外部サイト)をご参照ください。

 

特定事業者の方はこちら

特定事業者以外の事業者の方はこちら


よくあるご質問

 

問い合わせ先&受付窓口

問い合わせ先一覧
対象となる事業者(特定事業者等)の区分 問い合わせ先&受付窓口
(1)府内に設置している事業所における燃料並びに熱及び電気を合算したエネルギー使用量の合計量が、原油換算燃料等使用量で1,500キロリットル/年以上の特定事業者脱炭素・エネルギー政策課
気候変動緩和・適応策推進グループ

大阪市住之江区南港北1−14−16
大阪府咲洲庁舎22階
電話:06-6210-9553
(2)連鎖化事業者のうち、当該連鎖化事業者が府内に設置している事業所及び当該加盟者が府内に設置している当該連鎖化事業に係る事業所における燃料並びに熱及び電気を合算したエネルギー使用量の合計量が、原油換算燃料等使用量で1,500キロリットル/年以上の特定事業者
(3)府内に使用の本拠の位置を有する自動車(軽自動車、特殊自動車及び二輪自動車を除く。)を100台以上使用する特定事業者(一般事業者(製造業、卸売・小売業など)・トラック事業者・バス事業者は100台以上、タクシー事業者は250台以上)

脱炭素・エネルギー政策課
脱炭素モビリティグループ

大阪市住之江区南港北1−14−16
大阪府咲洲庁舎22階
電話:06-6210-9586

(1)、(2)、(3)のいずれの要件にも該当しない事業者脱炭素・エネルギー政策課
気候変動緩和・適応策推進グループ

大阪市住之江区南港北1−14−16
大阪府咲洲庁舎22階
電話:06-6210-9553
(4)延べ面積2,000平方メートル以上の建築物の新増改築(増築、改築については、当該部分の延べ面積2,000平方メートル以上)を行う建築主

都市整備部 住宅建築局
建築環境課 建築環境・設備グループ

大阪市住之江区南港北1−14−16
大阪府庁咲洲庁舎27階
電話:06-6210-9725

このページの作成所属
環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ

ここまで本文です。


ホーム > 環境・リサイクル > 地球環境 > 大阪府気候変動対策の推進に関する条例 > 大阪府気候変動対策の推進に関する条例 届出方法(特定事業者等)について