トップページ > 健康・福祉 > 健康 > 保健所 > 泉佐野保健所 > 衛生課(食品衛生) > イベント主催者の皆様へ(泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町地域で開催の場合)

印刷

更新日:2025年9月26日

ページID:688

ここから本文です。

イベント主催者の皆様へ(泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町地域で開催の場合)

イベントで不特定多数の方に飲食物を調理・提供・販売する場合は、原則、食品衛生法に基づく営業許可営業届出が必要となります。(※)

  • 出店者を募集する際は、適正な営業許可等を取得していることを要件とするなどして、イベント開催までに営業許可証等を確認したうえで、出店させてください。
  • イベント当日は、食品が衛生的に取り扱われているか確認してください。
  • 食品を提供することのリスクと責任を十分に認識し、食品衛生に関する法令順守に努めてください。
  • 万一に備え、あらかじめ事故発生時の連絡体制や対応方法を決めておいてください。なお、食中毒が疑われる場合は、保健所まで速やかに連絡してください。
  • 営業許可について不明点があれば、営業許可証に記載されている保健所へお問い合わせください。
    大阪府内(大阪市を除く)で取得された営業許可証の場合
    大阪市で取得された営業許可証の場合(外部サイトへリンク)

(※)1)地方公共団体・自治会・子ども会等が自ら行うイベントに出店する場合、2)児童・生徒や入所者又は職員、保護者等の関係者が自ら所属する学校・社会福祉施設等が行うイベントに出店する場合は営業許可等を必要としませんが、食品衛生上の危害の発生を防止するため、臨時出店者として保健所に臨時出店届の提出を行い、指導に従ってください。
臨時出店届(大阪府ホームページ)

参考資料

参考リンク

このページの作成所属

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?