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難病(指定難病)について
難病患者の療養に関する相談
保健所では、難病を抱えた方が地域で少しでも安心して生活できるように、保健師が療養の相談や家庭訪問を行っています。
こんな相談を受けつけています
・「医療費のこと、療養のことを相談したい」
・「同じ病気の患者さんと話がしたい」
・「難病に関する制度について聞きたい」など
各疾患を対象とした講演会・交流会等
対象疾患・開催日が決定しましたら、対象の方に個別に案内します。
各種専門職による個別相談(要予約)
指定難病の患者さん、ご家族を対象とした個別相談(就労相談、遺伝相談、リハビリに関する相談)を行います。
詳細は下記のチラシを参照してください。
・難病患者対象就労相談についてはこちら
(就労相談ポスター)(PDF:1,597KB)(別ウィンドウで開きます)
地域の医療・保健・福祉機関との連携による支援体制づくり
関係職種対象の研修会や連絡会等を行っています。
(お知らせ)難病法に基づく制度で対象となる疾病(指定難病)は、令和7年4月1日から348疾病になりました。下記のホームページを参照してください。
大阪府の取り組み
大阪府の難病対策について、下記ホームページからご覧いただけます。