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更新日:2024年10月28日

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大阪府難病ポータルサイト

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難病とは?

  • 難病は、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下、「難病法」といいます)において、「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより、長期にわたり療養を必要とすることとなるもの」と定義されています。発症割合は低いものの、誰もが発症する可能性があります。
  • 難病は、長期の療養生活を必要としますが、適切な治療等を行い管理を継続することにより、在宅での療養生活や就労、就学が可能な疾病もあります。また、同じ疾病でも病状の変動が大きく療養形態も多様なため、患者や家族のニーズは多岐にわたっています。
  • 難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保及び難病の患者の療養生活の質の向上を図るため、平成27年1月に「難病法」が施行されました。また、同年9月には、「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」が策定されました。

おしらせ

トピックス

難病等医療費助成

平成27年1月1日付けで「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行され、同法律に基づく医療費助成制度が始まりました。
難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく難病の医療費助成制度

府の取り組み

難病に関する情報

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