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更新日:2024年4月1日

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健康管理手当

被爆者のうち、厚生労働省令で定める障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかなものを除く。)にかかっていると認定された方に支給されます。
ただし、医療特別手当、特別手当、小頭症手当及び保健手当との併給はできません。

手当支給の対象となる疾病

  • (1)造血機能障害を伴う疾病 (例:再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など)
  • (2)肝臓機能障害を伴う疾病 (例:肝硬変など)
  • (3)細胞増殖機能障害を伴う疾病 (例:悪性新生物など)
  • (4)内分泌腺機能障害を伴う疾病 (例:糖尿病、甲状腺機能低下症など)
  • (5)脳血管障害を伴う疾病 (例:くも膜下出血、脳梗塞、脳出血など)
  • (6)循環器機能障害を伴う疾病 (例:高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など)
  • (7)腎臓機能障害を伴う疾病 (例:慢性腎炎、慢性腎不全、ネフローゼ症候群など)
  • (8)水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病 (白内障)
  • (9)呼吸器機能障害を伴う疾病 (例:肺気腫、慢性間質性肺炎、肺腺維症など)
  • (10)運動器機能障害を伴う疾病 (例:変形性関節症、変形性脊椎症など)
  • (11)潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病 (例:胃潰瘍、十二指腸潰瘍など)

1 支給額

月額 36,900円(令和6年4月現在)

手当が認定となった場合、申請した月の翌月分から毎月25日頃に支給されます。

2 必要書類等

新規申請の場合

継続申請の場合

※診断書【様式30、30-2】は、かかりつけの病院または診療所で証明を受けてください。
ただし、一ヶ月以内に作成されたものに限ります。
※申請にあたっては、チェックリストをご利用ください。
チェックリスト(健康管理手当申請)(エクセル:12KB)

3 窓口

お住まいの市町村によって申請窓口が異なります。
被爆者援護に関する申請・届出等の受付窓口について(別ウィンドウで開きます)はこちらからご確認ください。

4 根拠法令

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第27条

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