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更新日:2024年4月1日

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介護手当

被爆者のうち、厚生労働省令で定める範囲の障害(原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかなものを除く。)により介護を要する状態にあり、かつ、介護を受けている方に支給されます。

1 対象となる障害の程度

規則、別表第二(中度)及び別表第三(重度)のとおり

(中度)身体障害者手帳2級の一部及び3級程度
(重度)身体障害者手帳1級及び2級の一部程度

別表第二(中度)

  • 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  • 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
  • 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
  • 音声機能、言語機能、又はそしゃく機能を喪失したもの
  • 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
  • 両上肢のおや指及びひとさし指の機能に著しい障害を有するもの
  • 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 一上肢のすべての指を欠くもの
  • 一上肢すべての指の機能を全廃したもの
  • 両上肢をショパー関節以上で欠くもの
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
  • 一下肢の機能を全廃したもの
  • 体幹の機能に歩くことが困難な程度の障害を有するもの
  • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、家庭内での日常生活が著しい制限を受けるか、又は家庭内での日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの

※視力の測定は万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します。

別表第三(重度)

  • 両眼の視力の和が0.02以下のもの
  • 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢のすべての指を欠くもの
  • 両下肢の用を全く廃したもの
  • 両大腿を2分の1以上失ったもの
  • 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障害若しくは、病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

※視力の測定は万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します。

2 介護手当の種類

(1)介護費用を支払っている場合(他人介護手当)

介護手当を受給することができる方が、費用を支出して身の周りを世話する人を雇ったときや、介護保険の訪問介護サービス等を利用した場合の自己負担額について介護手当を申請できます。
なお、介護保険法の高額介護(予防)サービス費及び高額医療合算介護(予防)サービス費並びに障害者総合支援法の高額障害福祉サービス費の支給を受けたときは、介護手当支給額の調整が行われる場合があります。
また、大阪府原子爆弾被爆者介護保険利用等助成事業で支給を受けられた場合は対象外です。

支給額

重度障害のある方 月額 106,820円以内(令和6年4月介護分から)
中度障害のある方 月額 71,200円以内(令和6年4月介護分から)

必要書類等

※民生委員の証明書が取れない場合は、【様式40】の枠外にある□にチェックを入れ、署名をしてください。
※施設入所や入院等により、介護事実に変更が生じた場合は、介護事実申立書の内容変更届(ワード:34KB)による届出が必要です。
※入院中の者が介護手当を支給申請する場合は、介護を必要とする意見書(ワード:21KB)【様式42】を添付してください。
※訪問介護事業者利用の場合は、【様式40】にかえて給付費明細書(写し)または介護保険サービス利用票別表(写し)を添付してください。
※訪問介護事業者利用の場合は、【様式41】にかえて訪問介護事業者の領収書(原本)を添付してください。
※重度の方で費用を要しなかった月は、「0円」と記入の上申請してください。
※【様式39】は、かかりつけの病院または診療所で証明を受けてください。ただし、一ヶ月以内に作成されたものに限ります。

(2)介護費用を支払わない場合(家族介護手当)

重度障害の方で費用を支出せずに介護を受けている人が対象です。

支給額

月額 23,550円(令和6年4月介護分から)

必要書類等

※民生委員の証明書が取れない場合は、【様式40】の枠外にある□にチェックを入れ、署名をしてください。
※施設入所や入院等により、介護事実に変更が生じた場合は、介護事実申立書の内容変更届(ワード:34KB)による届出が必要です。
※入院中の者が介護手当を支給申請する場合は、介護を必要とする意見書(ワード:21KB)【様式42】を添付してください。
※【様式39】は、かかりつけの病院または診療所で証明を受けてください。ただし、一ヶ月以内に作成されたものに限ります。

3 介護場所の制限

以下の介護場所は、通常介護人をつける必要がないことから、介護手当の支給対象となりません。

  • 社会福祉等施設
  • 入院基本料・基準看護の病院(※)

(※)医療機関の医師が特に必要であると認めた場合は、支給対象となります。

その場合は、介護を必要とする意見書(ワード:21KB)【様式42】をご提出ください。

4 窓口

お住まいの市町村によって申請窓口が異なります。
被爆者援護に関する申請・届出等の受付窓口について(別ウィンドウで開きます)はこちらからご確認ください。

5 根拠法令

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第31条

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