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更新日:2023年4月3日

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介護保険サービスの利用等に対する助成について

大阪府内在住の被爆者を対象に、介護保険適用の福祉系サービスの利用に係る自己負担額(1割から3割)について、公費により助成しています。
助成対象のサービス事業者に、被爆者健康手帳をご提示の上、サービスをご利用ください。

1 助成事業について

助成事業の概要については、介護保険利用等助成について(PDF:169KB)をご参照ください。

  • グループホーム(認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護)は、令和3年4月以降より助成対象となりました。
    令和3年4月以降のご利用分を自己負担した場合は、償還払い申請を行ってください。
  • 訪問介護を利用にあたっては、「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定」を受ける必要があります。
    申請方法は、訪問介護利用被爆者助成受給資格認定(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

(1)助成対象外の介護サービス

以下の介護サービスは、助成対象外です。

  • 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
  • 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
  • 特定福祉用具の購入
  • 住宅改修
  • 居宅介護支援
  • 有料老人ホーム、軽費老人ホーム等(特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護)
  • 介護予防支援
  • 夜間対応型訪問介護

(2)医療系サービスについて

介護サービスのうち、看護師、保健師等により行われる次の居宅サービス等(いわゆる医療系サービス、一般疾病医療費(法別番号19)の公費の適用となります。
一般疾病医療費の支給に関しては、被爆者に対する医療の給付について(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

医療系サービスには、例えば、以下のサービスがあります。

  • 訪問看護、介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション
  • 介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護
  • 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護予防短期入所療養介護

2 助成金の支給方法

(1)現物給付による支給

介護サービス事業者は、公費負担者番号「19」で始まるを「81」に変えて国保連にご請求ください。

  • 被爆者健康手帳
  • 介護保険被保険者証
  • 訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証(訪問介護の場合のみ)

※有効期限の確認もお願いします。

(2)償還払いによる支給

「被爆者健康手帳の提示忘れ」等の理由により、一時的に費用を自己負担した場合は、お住まいの最寄りの保健所(各区保健福祉センター、各保健センター)に次の書類をご提出ください。

介護事業者(訪問介護以外の場合)

介護事業者(訪問介護の場合)

(※)認定がない場合は、以下のどちらかを必ずご提出ください。(詳しくは申請書の裏面をご確認ください。)

  • 市民税府民税証明書(全部事項)または確定申告書の写し
  • 生活保護の場合は生活保護受給証明書

養護老人ホームの入所負担金を支払った場合は次の書類を提出して申請ください。

3 助成対象外の費用について

以下の費用は、保険適用外のため助成の対象外です。
自己負担していただく必要がありますので、ご留意ください。

  • 居住費※短期入所の場合は滞在費(室料、水光熱費等)
  • 食費
  • 介護保険の自己負担上限額を超えたサービス利用分
  • 介護保険料の未払い等による自己負担額
  • その他介護保険適用外のサービス利用分

4 窓口

お住まいの市町村によって申請窓口が異なります。
被爆者援護に関する申請・届出等の受付窓口について(別ウィンドウで開きます)はこちらからご確認ください。

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