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更新日:2023年3月1日

ページID:372

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被爆者一般疾病医療機関

被爆者の医療を担当するためには、被爆者一般疾病医療機関の「新規指定申請」が必要です。
被爆者一般疾病医療機関を辞退される場合は「辞退届」、指定事項に変更があった場合は「変更届」の提出が必要です。

1 申請手続き

電子による手続き

電子申請は、大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からお手続きいただけます

(以下の場合は、別途郵送にてご提出いただく書類があります。)

  • 申請日から3ヶ月以上遡って指定申請受ける場合
    遡及願(ワード:31KB)【様式43-2】」の提出が必要です。
  • 辞退手続きの場合
    指定書の提出が必要です。(紛失した場合は、紛失届(ワード:33KB)【様式45-2】をご提出ください。)

郵送による手続き

新規指定届

一般疾病医療機関の指定を受ける場合や、移転等により医療機関コードが変わる場合は、新規指定手続が必要です。
なお、保険医療機関として医療機関コードが未定の場合は、コード記入欄を空欄で申請いただき、決定次第、電話にてご連絡ください。
被爆者一般疾病医療機関指定申請(ワード:36KB)【様式43】
※申請日から3ヶ月以上遡って指定を希望する場合は、「遡及願(ワード:31KB)【様式43-2】」を添付してください。

変更届

一般疾病医療機関の名称や所在地等に変更があった場合は、変更手続が必要です。
なお、医療機関コードが変わる際は、変更手続ではなく、辞退手続及び新規申請手続を行ってください。
被爆者一般疾病医療機関所在地・名称・開設者住所・氏名変更届(ワード:28KB)【様式44】

辞退届

被爆者一般疾病医療機関の指定を辞退する場合は、30日以上前に辞退手続が必要です。

※指定書を紛失した場合は、紛失届(ワード:33KB)【様式45-2】を添付してください。

2 窓口

医療機関等が所在する市町村によって申請窓口が異なります。
被爆者援護に関する申請・届出等の受付窓口について(別ウィンドウで開きます)はこちらからご確認ください。

3 根拠法令

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第19条

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