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更新日:2025年6月24日

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自立支援医療(育成医療・更生医療)医療機関指定

自立支援医療(育成医療・更生医療)の概要

更生医療とは

〇18歳以上の身体障がい者の障がいを軽減して日常生活能力、職業能力を回復・改善することを目的として行われる医療です。
対象となる人は18歳以上で身体障がい者手帳を所持しており、手術等の治療により、日常生活能力、職業能力を回復・改善する

可能性の認められる方です。
(18歳未満の方は、育成医療の対象になります)

 

〇更生医療の医療証の発行手続き等の詳細については、お住まいの市町村の自立支援医療(更生医療)担当課にお問い合わせください。

助成の内容

〇原則、自己負担が1割負担となります。また、所得に応じた負担上限額が設定されます。

一定所得以下 生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯1 負担上限月額
2,500円
市町村民税非課税世帯2 負担上限月額
5,000円
中間的な所得 市町村民税(所得割)
3万3千円未満
(中間所得層1)
負担上限月額は
医療保険の
自己負担限度額
重度かつ継続に該当する場合
負担上限月額 5,000円
市町村民税(所得割)
3万3千円以上
23万5千円未満
(中間所得層2)
重度かつ継続に該当する場合
負担上限月額 10,000円
一定所得以上 市町村民税(所得割)
23万5千円以上
対象外 重度かつ継続に該当する場合
負担上限月額 20,000円

〇「重度かつ継続」の対象範囲とは

(1)心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、腎臓機能障がい、小腸機能障がい、

  肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がいを有する者

(2)医療保険多数該当の場合

〇「市町村民税非課税世帯1」とは
 患者の属する「世帯」が市町村民税非課税で、患者の保護者それぞれについて、

 (1)から(3)の合計額が80万円9千円以下かつ、生活保護受給世帯でない場合をいいます。

(1)地方税法上の合計所得金額

(2)障がい年金等(障がい基礎年金、障がい厚生年金、障がい共済年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金)

(3)別児童扶養手当等(特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当)

〇「市町村民税非課税世帯2」とは
患者の属する「世帯」が市町村民税非課税かつ「生活保護受給世帯」及び「市町村民税非課税世帯1」でない場合をいいます。

〇自立支援医療にかかる「世帯」について
「世帯」の単位については、同じ健康保険に加入している家族によって範囲を設定します。
健康保険の加入関係が異なる場合には、税制における取扱いに関係なく、別の「世帯」として取扱います。
詳細(PDF:21KB) 詳細(エクセル:42KB)

詳細については、お住まいの市町村の自立支援医療(更生医療)担当課にお問い合わせください。

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の手続き

指定申請について

〇自立支援医療を取り扱うためには、指定申請が必要です。
「申請書等様式」から新規申請書をダウンロードして、指定要領を確認し、必要事項を記入して、下記住所まで郵送してください。

〇医療機関等の住所地が政令市・中核市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市(PDF:33KB)

の場合は、大阪府に指定権限はありません。各市に問い合わせ・申請してください。

〇精神通院医療の指定申請は、大阪府こころの健康総合センター(電話06-6691-3749)へご提出ください。

大阪府で申請書を受理してからの新規の指定日は下記のとおりです。(必着。15日が閉庁日の場合は翌開庁日)

申請書受理日

指定日

1日から15日まで

翌月の1日

16日から月末まで

翌々月の1日

指定内容に変更があった場合の手続きについて

〇指定内容に変更があったときは、変更届出書の提出が必要です。

「申請書等様式」から「内容変更届出書」をダウンロードして、指定要領を確認の上、必要事項を記入して、下記住所まで郵送してください。

〇医療機関において「担当しようとする医療の種類」を変更する場合は、【新規申請書】(様式第11号)により申請してください。
併せて【辞退届】を「申請書等様式」からダウンロードして、指定要領を確認の上、必要事項を記入して、下記住所まで郵送してください。

申請先

〒540-8570
大阪市中央区大手前3丁目2-2
大阪府福祉部 地域生活支援課 地域サービス支援グループ

電話番号 06-6944-6652 FAX番号 06-6944-2237

〇送付される申請書には、個人情報が含まれている場合もあります。簡易書留等の受取確認のできる提出方法を推奨します。

〇書類受付の証明が必要な場合は、切手を貼った返送用封筒と申請書の写しを同封してください。申請書の写しに収受印を押印して返送します。

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定要領

【指定要領】 

〇病院又は診療所

病院又は診療所(心臓移植に関する医療、肝臓移植に関する医療を除く)(PDF:460KB)
病院又は診療所(心臓移植に関する医療、肝臓移植に関する医療を除く)(ワード:126KB)

病院又は診療所(心臓移植に関する医療)(PDF:348KB)
病院又は診療所(心臓移植に関する医療)(ワード:91KB)

病院又は診療所(肝臓移植に関する医療)(PDF:352KB)
病院又は診療所(肝臓移植に関する医療)(ワード:94KB

 

〇薬局又は訪問看護ステーション

薬局又は訪問看護ステーション(PDF:334KB)
薬局又は訪問看護ステーション(ワード:90KB)

申請書等様式

新規申請書

〇Word版の様式は絶対に変えないでください。

誓約書(ワード:39KB)提出してください。

〇各申請ごとの必要書類は、上記の指定要領に一覧表があります。ご確認ください。

内容変更届出書

〇Word版の様式は絶対に変えないでください。

〇開設者及び代表者の変更があった場合は、誓約書(ワード:39KB)提出してください。

〇各申請ごとの必要書類は、上記の指定要領に一覧表があります。ご確認ください。

辞退・廃止届

〇Word版の様式は絶対に変えないでください。

更新申請書

〇Word版の様式は絶対に変えないで下さい。

誓約書(ワード:39KB)提出してください。

指定更新申請書について

〇指定更新の手続きについては、あらかじめ更新期限前に大阪府より通知と申請書等の必要書類を送付します。

〇更新は、「育成医療・更生医療」と「精神通院医療」の両方の指定を受けられている場合でも、申請を分けずに、

ひとつの申請書で手続きが可能です(病院・診療所は除く)。

〇「育成医療・更生医療」と「精神通院医療」のそれぞれの指定日が異なる場合の指定更新については、

「育成医療・更生医療」又は「精神通院医療」のいずれか期限が早い方の期日をもって更新します。

その際、指定の有効期間は更新日から6年間となりますのでご留意ください。

指定更新の際、併せて「自己点検表」の提出をお願いしています。
 病院又は診療所 病院又は診療所(エクセル:22KB)
 薬局 薬局(エクセル:20KB)
 訪問看護 訪問看護(エクセル:20KB)

 

郵送先

〒540-8570
大阪市中央区大手前3丁目2-2
大阪府福祉部 地域生活支援課 地域サービス支援グループ

電話番号 06-6944-6652 FAX番号 06-6944-2237

指定自立支援医療機関一覧

〇政令市・中核市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市)を除く

医療機関(育成医療・更生医療・精神通院医療)に関する説明会について

〇新たに指定を受けられた医療機関を対象に、例年、制度の内容等について説明会を開催しております。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第63条による)

〇YouTube及び説明会資料のホームページでの公開による開催とさせていただきます。
 受講完了後は、下記提出先まで受講完了した旨をご送付ください。

YouTube配信について

〇下記URLよりご視聴ください。

説明会資料

〇<参考資料>(病院・診療所および薬局・訪問看護ステーション共通)

受講完了提出先

〇説明会の受講が完了しましたら、
メール chiikiserviceshien-g@gbox.pref.osaka.lg.jpまでお知らせください。

メール標題に「(医療機関等の名称を記入)指定自立支援医療機関への説明会受講完了届」と記入し、

メール本文に医療機関等の名称と、「受講完了」と記入して送付してください。

関係法令等

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(外部サイトへリンク)

関係リンク先

 

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