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更新日:2024年5月28日

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自立支援医療(更生医療)の判定

自立支援医療(更生医療)とは

自立支援医療(更生医療)は、身体障がい者に対し、その日常生活能力、社会生活能力、または職業的能力を回復または向上、若しくは獲得させることを目的に行われる医療であり、その対象は障がいそのものであり、疾病や外傷を対象とした一般医療とは異なります。

身体障がい者支援課(身体障がい者更生相談所)は、市町村長よりの判定依頼を受け、医師の意見書等の内容を審査し、自立支援医療(更生医療)の判定を行います。

●注意事項

  • 自立支援医療(更生医療)を受けるには、身体障がい者手帳を所持していることが必要です。
  • 自立支援医療(更生医療)は、都道府県知事等が指定する指定自立支援医療機関でしか行えません。
  • 心臓疾患などで緊急に手術を行う場合には、身体障がい者手帳交付申請と同時に自立支援医療(更生医療)支給申請を行うことはできますが、手術時点で身体障がい者手帳に該当することが必要です。
  • 詳しくは、居住地の福祉事務所又は町村障がい福祉担当課又は当身体障がい者支援課までお問い合わせください。

以下に示しているのは、更生医療適用手術症例の一部です。
詳しくは、当身体障がい者支援課までお問い合わせください。

更生医療の適用例示

  • 視覚障がい:白内障手術、角膜移植術、緑内障手術等
  • 聴覚障がい:外耳道形成術、人工内耳等
  • そしゃく・言語機能障がい:上(下)顎骨形成術、歯科矯正等
  • 肢体不自由:人工関節置換術、骨切術等
  • 心臓機能障がい:冠動脈バイパス術、ペースメーカー埋め込み術、経皮的冠動脈形成術、心臓移植等
  • じん臓機能障がい:血液透析、腎移植術、腎移植後の免疫抑制療法等
  • 小腸機能障がい:中心静脈栄養法等
  • 免疫機能障がい:抗HIV療法、免疫調整療法等
  • 肝臓機能障がい:肝移植、肝移植後の抗免疫療法

窓口は、居住地の福祉事務所又は町村障がい福祉担当課になります。

更生医療の申請に必要な意見書等様式は、こちらをご利用ください。

更生医療意見書

更生医療費明細表

自立支援医療(更生医療)制度については、大阪府福祉部障がい福祉室地域生活支援課のホームページをご覧ください。

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