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更新日:2025年6月6日

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大阪府ウェブマガジン(No.682 令和7年6月6日)

知事コラム「成長する大阪」さらなる飛躍に向けて

特殊詐欺の被害防止に向けて!

 
 令和6年の特殊詐欺被害は、速報値2,658件、被害額は過去最多の約64億円です。1日あたり約1,700万円以上の被害が生じており、看過できません。被害防止の対策強化を行うため、全国で初めて義務規定を盛り込んだ「大阪府安全なまちづくり条例」を今年3月に一部改正しました。
 条例改正の主な内容は4点です。1点目が「高齢者(65歳以上)が携帯電話で通話しながらATMを操作することの禁止」です。事業者はこの禁止のための措置を講じる義務があります。高齢者の方は通話しながらATM操作をしてはいけません。
 2点目が「金融機関による通報等」です。金融機関は、窓口等において特殊詐欺等の被害のおそれを認めた場合、警察への通報等の義務があります。
 3点目が「ATMでの振込上限額の設定」です。これにより、「70歳以上」で「3年間ATM振込なし」「大阪府内に居住」のいずれにも該当する口座において、ATMでのキャッシュカードによる振り込み額が1日あたり10万円以下に制限されます(一部例外あり)。
 4点目が、「プリペイド型電子マネー販売時の確認」です。事業者には、1会計5万円以上の電子マネー販売時に、特殊詐欺等の被害のおそれがないか確認を行う義務があります。また、購入者はこの確認に応じる義務があります。
 ATMでの振込上限額の設定は令和7年10月1日施行ですが、それ以外は同年8月1日施行です。
 特殊詐欺は、高齢者の老後の資金を騙し取る非常に悪質な犯罪です。この犯罪を水際で防いでいきたいと思います。特殊詐欺の被害を減らすため、大阪府安全なまちづくり大使「西川きよしさん」出演のYouTube動画を配信しています。

 

「大阪府安全なまちづくり条例」の一部改正について詳しくはこちら

大阪府安全なまちづくり大使「西川きよしさん」出演のYouTube動画はこちら

1.高齢者が携帯電話で通話しながらATM操作することの禁止(外部サイトへリンク)

2.プリペイド型電子マネー販売時に確認にご協力をお願いします(外部サイトへリンク)

 

特殊詐欺啓発画像

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