トップページ > 府政運営・統計 > 知事の部屋 > 知事の記者会見 > 令和2年度 > 令和2年(2020年)5月21日の記者会見で使用した資料の説明

印刷

更新日:2020年5月25日

ページID:11677

ここから本文です。

令和2年(2020年)5月21日の記者会見で使用した資料の説明

会見項目「大阪府における感染拡大防止に向けた取組みについて」で使用した資料

大阪府における感染拡大防止に向けた取組み(概要)

  • 5月21日に大阪府新型コロナウイルス対策本部会議において、5月23日以降の「感染拡大防止に向けた取組み」をとりまとめ。
  • 区域は、大阪府全域。期間は、5月23日から5月29日。
  • 緊急事態宣言の区域解除を受け、これまで実施してきた緊急事態措置を原則解除。
  • 「外出」については、府民に対し、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の実践の継続について協力を要請。特に、接待を伴う飲食店など、これまでにクラスターが発生した施設や「三つの密」を避けること及び、不要不急のレジャーなど、府県をまたいだ移動を控えることへの協力を要請。
  • 「イベントの開催」については、全国の緊急事態宣言終了日までは、規模を縮小して開催することの協力を要請。なお、全国の宣言終了日以降、全国的かつ大規模な催物の開催は、リスクへの対応が伴わない場合、自粛の協力を要請。
  • 「施設の使用」について、全国でクラスターが発生した施設については、引き続き、施設の使用制限等を要請。それ以外の施設については、施設の使用制限等の要請を解除する。

施設の使用について(1)

  • 基本的に休止を要請しない施設は、「社会生活を維持する上で必要な施設」及び「社会福祉施設等」。
  • 「社会生活を維持する上で必要な施設」のうち、「食事提供施設(飲食店等)」について、これまで営業時間の制限を要請してきたが、このたび解除する。また、不特定多数の方が利用することから、「大阪コロナ追跡システム」の導入を要請する。

施設の使用について(2)

  • 特措法により休止を要請する施設のうち、全国でクラスターが発生した施設(遊興施設、運動施設・遊技施設)については、引き続き、特措法第24条第9項に基づき施設の使用制限等の要請を行う。
  • 特措法によらず感染防止対策の協力を要請する施設のうち、全国でクラスターが発生した施設の類似施設については、業界団体等が専門家の知見を踏まえた感染拡大予防ガイドラインを作成し、当該ガイドラインを遵守することを条件に、5月23日から休止要請を解除する。併せて、不特定多数の者が利用する施設には、「大阪コロナ追跡システム」の導入を要請する。

施設の使用について(3)

  • 全国でクラスターが発生した施設区分のうち1,000平方メートルを超える大規模施設、集会・展示施設、文教施設についても、5月23日から休止要請を解除する。併せて、業界団体等が専門家の知見を踏まえ作成した感染拡大予防ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底すること及び、不特定多数の者が利用する施設は、「大阪コロナ追跡システム」を導入することを要請する。

会見項目「学校における教育活動の再開について」で使用した資料

学校における教育活動の再開について

  • 学校の教育活動について、感染防止策をとりながら、段階的に再開する。
  • 第1段階の5月中は休校を継続し、分散登校を実施。第2段階として、6月1日から学校を再開し、分散登校と短縮授業を組み合わせて実施。
  • 第3段階として6月8日から分散登校と短縮授業を組み合わせながら、授業時間を増やす。第4段階として、6月15日から通常授業を開始し、本格的に学校を再開する。

会見項目「府民の皆さまへ」で使用した資料

府民の皆様へ(お願い)

  • 府民の皆さんには、4つの取組みへのご協力をお願いする。
  • 一つ目、接待を伴う飲食店など、クラスターが発生した施設への外出は控えてください。
  • 二つ目、不要不急のレジャーなど、府県をまたいだ移動は控えてください。
  • 三つ目、「三つの密」を避け、身体的距離の確保(2m程度)やマスク着用、手洗いなど、感染防止対策を徹底してください。
  • 四つ目、在宅勤務(テレワーク)の活用など、新しい生活様式を実践してください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?