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更新日:2020年4月15日

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令和2年(2020年)4月13日の記者会見で使用した資料の説明

会見項目「施設の使用制限の要請等について」で使用した資料

施設の使用制限の要請等について

  • 施設の使用制限の要請等について(新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づく措置)

1.4月7日決定した大阪府緊急事態措置の概要

  • 4月7日に第11回新型コロナウイルス対策本部会議において、大阪府緊急事態措置を決定。
  • 区域は、大阪府全域。期間は、令和2年4月7日から令和2年5月6日まで。
  • 実施内容は、新型インフルエンザ特措法第45条「感染を防止するための協力要請」及び特措法第24条「都道府県対策本部長の権限」により、新型コロナウイルスのまん延防止に向け、「外出自粛の要請」と「イベントの開催自粛の要請」の対応を実施。

2.現状分析・評価

  • 府内の感染者の状況について、4月9日の陽性者数は、過去最高の92名で、前日の8日に比べ、急激に増加。
  • 4月11日(土曜日)、12日(日曜日)の陽性者数(70名、45名)は、1週間前(41名、21名)と比べ倍増。
  • 感染源不明の患者も増加。
  • 緊急事態宣言前後における人口増減の状況については、緊急事態宣言直前との比較では、梅田・難波とも、国の目標である「最低7割、極力8割」の減少が達成できていない。
  • 現状等についての専門家の意見は、「使用制限等は要請すべき。使用制限を要請しない施設についても、感染拡大防止策の徹底を行うべき。」というもの。
  • こうした状況を総合的に判断した結果、従来の「外出自粛の要請」と「イベントの開催自粛の要請」だけでは、国の基本的対処方針で示されている「最低7割、極力8割程度の接触機会の低減を目指す」という目標の達成が現状の取組みでは困難な状況。
  • このままでは、オーバーシュート(感染爆発)の危険性があることから、新たに「施設の使用制限の要請」等を行う。

3.新たに追加する措置(施設の使用制限の要請等)

  • 新たに追加する措置(施設の使用制限の要請等)について、期間は、令和2年4月14日から5月6日。
  • 実施内容は、基本的に休止を要請しない施設(社会生活を維持する上で必要な施設、社会福祉施設等)については、適切な感染防止対策の協力を要請(特措法第24条第9項)。
  • 基本的に休止を要請する施設のうち、特措法による要請を行う施設(遊興施設、劇場等、集会・展示施設、運動・遊技施設、文教施設)については、施設の使用制限等を要請(特措法第24条第9項)。応じない場合、特措法第45条第2項・第3項による個別の要請・指示も検討(施設名を公表)。
  • また、特措法による要請を行う施設(床面積の合計が1,000平方メートルを超える大学・学習塾等、博物館等、ホテル又は旅館、商業施設)については、施設の使用制限等を要請(特措法第24条第9項)。応じない場合、特措法第45条第2項・第3項による個別の要請・指示も検討(施設名を公表)。
  • さらに、特措法によらない協力依頼を行う施設(床面積の合計が1,000平方メートル以下の大学・学習塾等、博物館等、ホテル又は旅館、商業施設)については、特措法によらず、施設の使用制限等の協力を依頼。

1 基本的に休止を要請しない施設

  • 基本的に休止を要請しない施設(適切な感染防止対策の協力を要請(特措法第24条第9項))は、社会生活を維持する上で必要な施設及び社会福祉施設等。
  • 社会生活を維持する上で必要な施設とは、医療施設、生活必需物資販売施設、食事提供施設、住宅、宿泊施設、交通機関等、工場等、金融機関・官公署等、その他(メディア、葬儀場等)の施設。
  • 社会福祉施設等は、保育所、学童クラブ、介護老人保健施設などの施設。

2 基本的に休止を要請する施設 (1)-1 特措法による要請を行う施設

  • 基本的に休止を要請する施設のうち、特措法による要請を行う施設は、遊興施設劇場等、集会・展示施設、運動施設、遊技施設、文教施設。

(1)-2 特措法による要請を行う施設(床面積の合計が1,000平方メートルを超える下記の施設)

  • 基本的に休止を要請する施設のうち、特措法による要請を行う施設は、床面積の合計が1,000平方メートルを超える大学・学習塾等、博物館等、ホテル又は旅館、商業施設。
  • 応じない場合、特措法第45条第2項・第3項による個別の要請・指示も検討(施設名を公表)。

(2)特措法によらない協力依頼を行う施設(床面積の合計が1,000平方メートル以下の下記の施設))

  • 基本的に休止を要請する施設のうち、特措法によらない協力依頼を行う施設は、床面積の合計が1,000平方メートル以下の大学・学習塾等、博物館等、ホテル又は旅館、商業施設。
  • 床面積の合計が1,000平方メートル超の施設に対する施設の使用停止要請(休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼。

緊急事態措置コールセンター

  • 特措法に定める要請・指示等の措置に対する府民や事業者の疑問や不安に対応するため、コールセンターを設置中。
  • 名称は、大阪府緊急事態措置コールセンター。
  • 設置日は4月7日(火曜日)。
  • 開設日時:平日9時から18時。・専用回線(10回線)で、府民や事業者からの相談等に対応。
  • 本日(4月13日)は、22時まで受け付け
  • 4月18日(土曜日)、19日(日曜日)は、9時から18時まで受け付け。

会見項目「インターネットカフェ・漫画喫茶の使用制限に伴う低料金で提供可能な宿泊施設の確保」で使用した資料

インターネットカフェ・漫画喫茶の使用制限に伴う低料金で提供可能な宿泊施設の確保

  • インターネットカフェ・漫画喫茶の使用制限に伴う低料金で提供可能な宿泊施設の確保について。

インターネットカフェ・漫画喫茶の使用制限に伴う低料金で提供可能な宿泊施設の確保(1)

  • 府ではインターネットカフェ・漫画喫茶についても、特措法に基づく休止を要請。
  • 長期滞在者の宿泊先確保に向け、府では1泊2,500円以下で宿泊できる施設に協力要請。
  • さらに追加募集するとともに、宿泊施設を府のホームページで紹介。
  • 現時点で協力の申し出をいただいている施設は、6施設、416客室(一部調整中)。

インターネットカフェ・漫画喫茶の使用制限に伴う低料金で提供可能な宿泊施設の確保(2)

  • 前頁に記載の、現時点で協力の申し出をいただいている6施設に加え、下記のとおり、引き続き募集。
  • 宿泊料金は、1泊2,500円以下(税抜き・食事なし)。
  • 応募方法は、メールアドレス(kikikanri-16@gbox.pref.osaka.lg.jp)に、事業者名、担当者名、連絡先(電話、メールアドレス)、宿泊施設の名称、所在地、提供可能な客室数、提供開始日、宿泊料金(1泊当たり・税抜き)、その他(質問等)を記載の上送付。
  • 受付開始は、令和2年4月13日(月曜日)。
  • 利用期間は、令和2年4月13日(月曜日)から5月6日(水曜日)。
  • 府のホームページで応募施設を掲載し、宿泊施設と利用者が直接契約。

府営住宅における対応について

府営住宅における対応について

  • 府営住宅における対応について

府営住宅における対応について

  • 緊急事態宣言以降に、解雇や雇い止めにより、住宅の退去を余儀なくされる方に対して、緊急入居用として府営住宅を提供することとしました。住宅の使用料につきましては、月4千円とします。
  • また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇・倒産・休業・休職等により、収入が著しく減少した府営住宅⼊居者について、家賃を減額します。

会見項目「府民の皆さまへのお願い」で使用した資料

府民の皆さまへのお願い

  • 府民に皆様へのお願いについて。

府民の皆様へ

  • 新型コロナウイルスの感染拡大の防止に向け、これまで以上に、3つの「密」を避け(密閉・密集・密接)、人と人の接触機会を「最低7割、極力8割」削減するため、以下の行動をお願いします。
  • 食料の買い出し、医療機関への通院など、生活の維持に必要な場合を除き、外出はしないでください。生活必需物資を販売する施設(スーパーマーケット、薬局、ホームセンターなど)への休止要請は行いません。家族連れ等、大人数の来店を避け、入店人数を抑えるよう、ご協力ください。また、キャバレー、ナイトクラブ等の遊興施設等へ休止要請を行っており、夜間の繁華街への外出はしないでください。
  • テレワークの活用など、可能な限り在宅で勤務してください。職場に出勤する場合、時差通勤・自転車通勤等にご協力をお願いします。風邪症状など体調不良の場合は、休暇を取得してください。保育所や学童クラブ、介護施設等への休止要請は行いませんが、家庭での保育や介護等が可能な方は、可能な限り、ご利用を控えてください。

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