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更新日:2026年10月7日

ページID:20452

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事業報告書等の提出(各提出書類の様式例)

提出が必要な書類等

NPO法人は、毎年度、事業報告書等の作成・提出等が義務付けられています!

NPO法人は、特定非営利活動促進法(以下「NPO法」といいます。)に基づき、
毎事業年度終了後3ヶ月以内に、
・事業報告書、計算書類(活動計算書及び貸借対照表)、財産目録、年間役員名簿、社員名簿(これらを「事業報告書等」といいます。)を作成し、役員名簿及び定款等とともに事務所に備え置かなければなりません。
・併せて、所轄庁(大阪府知事(NPO法人の認証事務等の事務処理権限が移譲された市町村にあっては、その市町村長)あて)に提出しなければなりません。提出いただいた書類は、大阪府又は権限移譲市町村において閲覧に供します。
※提出期限を過ぎてもなお事業報告書等の提出がない場合は、過料を課す場合があります。
 3年以上にわたり事業報告書等の提出がなければ、NPO法人の設立の認証の取消対象になります。

注意事項

  1. 事業報告書等は、2部を、大阪府又は権限移譲市町村に提出してください。
  2. 「活動計算書」には、注記の記載が必要です。大阪府の「手引き(第4章)」又は「NPO法人会計基準協議会ホームページ」掲載の記載例等を参考に各法人の必要な計算書類の注記を記載してください。
  3. 定款に「その他の事業」がある法人は、計算書類に「その他の事業の計算書」も併せて記入してください。
  4. 事業報告書には、「当該事業期間内に開催された社員総会等の開催状況」の記載が必要です。社員総会等(通常総会、臨時総会、理事会等)の開催日時・社員総数・出席者数・議案の内容・審議結果等をわかりやすく具体的に記載してください。
  5. 年間役員名簿には、「前事業年度に役員であった者全員の氏名」「住所」「報酬の有無」等の記載が必要です。

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役員の改選(変更・再任とも)時は、「役員変更等届出書」の提出が必要です!
(代表者に変更があった場合は、「登記の変更」もお忘れなく!)

NPO法人の役員の任期は、NPO法で「2年以内」と規定されており、最長で2年(定款でこれより短い期間を定めた場合はその期間)ごとに役員の改選を行う必要があります。
・役員に変更があった場合はもとより、メンバーに入れ替わりがなく、全員が再任された場合でも「役員変更等届出書」の提出が必要ですので、忘れずに提出してください。
・その他、役員の氏名、住所又は役職に変更があった場合(理事から監事に又は監事から理事に変更となった場合)も届出が必要です。
 (NPO法人の認証事務等の事務処理権限が移譲された市町村は、各市町村長に提出してください。)
・代表者に変更があった場合は登記が必要です。登記に関する事項については、法務局へお問い合わせください。大阪法務局のホームページはこちら(外部サイトへリンク)

 

 

 

NPO法人の事務所の移転、その他の事務所の新設や廃止時は「定款変更届」の提出と「登記の変更」が必要です!

大阪府域内で、NPO法人の主たる事務所やその他の事務所の移転時のほか、その他の事務所の新設や廃止時は、「定款変更届」の提出と「登記の変更」が必要です。(事務所が、大阪市又は堺市の区域内のみになるなど所轄庁の変更を伴う場合は、「定款変更認証申請」が必要です。)
登記に関する事項については、法務局へお問い合わせください。大阪法務局のホームページはこちら(外部サイトへリンク)

事務所の移転、新設、廃止により事務所の所在市町村に変更がある場合は、提出届出書の様式が異なりますので、詳しくは大阪府又は権限移譲市町村までお問い合わせ下さい。

登記が完了しましたら、大阪府又は権限移譲市町村に「定款変更に伴う登記事項証明書の提出」が必要です。必要部数を添付の上、提出してください。

その他(手引きや各提出書類の様式例等)

本ページに記載の書類の作成上の注意や様式例等は以下をご参照ください。

特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証等事務の市町村への権限移譲について

提出が必要な書類は、郵送でも受け付けています。

【大阪府の提出先】

〒540-0008 大阪市中央区大手前1丁目3番49号 大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

大阪府府民文化部男女参画・府民協働課 府民協働グループ あて

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