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金融系外国企業等拠点設立補助金について
お知らせ
申請にあたっては、大阪府金融系外国企業等拠点設立補助金交付規則及び交付要綱をご確認の上、まずは「国際金融ワンストップサポートセンター大阪」へご相談ください。
事業の概要
大阪府では、国際金融都市の実現に向けた競争力の強化を図るために、このたび、金融系外国企業等が大阪市内に、新たな事業所を設置(以下「拠点設立」という。)するのに際し、必要な経費の一部について補助金を交付することとし、以下のとおり募集を開始しますので、お知らせします。
※本事業は、大阪府及び大阪市の共同事業です。
※本事業は、予算の範囲内において募集します。
1.対象事業者
フィンテックに関する事業(AI、ブロックチェーンなどIT技術を駆使した革新的な金融サービスを提供する事業)又は投資運用業、投資助言・代理業その他資産運用に関連する事業のうち、大阪府知事が適当と認めた事業(以下、「金融系事業」という)を営む内国会社又は外国会社。
2.交付の要件
- 事前調査又は拠点設立を行うより前に、「国際金融ワンストップサポートセンター大阪」及び大阪府・大阪市に拠点設立に関する相談を行っていること。
- 相談を行う時点で、大阪府内に事業所を有していないこと。
- 申請日から遡って過去2年の間に、外国会社の場合は本社所在国において、内国会社の場合は日本国内において事業実績がある会社として、大阪府知事が適当と認めた会社であること。
- 「国際金融ワンストップサポートセンター大阪」及び大阪府・大阪市に相談した後に、事前調査又は拠点設立に向けた契約を行っており、かつ補助対象経費については支払いが全て又は一部完了していること。(大阪市内に拠点を設立する際に、金融系事業と他の事業を同時に行う場合も対象です。)
- 事前調査の場合、申請日より1年以内を目途に大阪市内で拠点設立を行う意欲を有していること。
- 拠点設立の場合、大阪市内に拠点設立をした年度と同一年度に申請をしていること。申請時には以下(1)から(4)の全ての要件を満たしていること。
- (1)金融系事業を営むための事業所として使用する施設を確保していること。
- (2)商業登記法又は会社法に基づく登記を行っていること。
- (3)当該事業所の業務に必要な常時勤務を行う従業者(新たに1人以上常時雇用)を確保していること。
- (4)金融系事業を開始していること。なお、開始にあたり金融商品取引業等のライセンス取得が必要な場合においては、当該ライセンスの取得を行っていること。
3.交付条件
- 拠点設立の場合、補助金の交付を受けた事業者は、交付決定日から起算して2年間は、大阪市内で事業を継続しなければなりません。
- 当該期間中は、毎年交付決定日の同一日から3か月以内に事業活動報告書を提出する必要があります。
4.補助対象経費
- 事前調査
事業所の賃借料/事業所の賃借に係る初期費用 - 拠点設立
事業所の賃借料/事業所の賃借に係る初期費用/事業所で必要となる器具備品等購入費用/事業所設置に関する専門家への相談費用/人材採用に係る費用
※「国際金融ワンストップサポートセンター大阪」及び大阪府・大阪市への相談日以降で、補助金を申請する年度の4月1日から補助金の交付申請日又は1月31日のいずれか早い期日までに、契約及び支払いが完了したものを対象とします。
※消費税額及び地方消費税額、官公署に支払う費用及び他の公的補助制度の対象となった経費は除きます。
5.補助上限額
- 事前調査
当該補助金の交付を申請する年度内に支出した経費の合計額又は110万円のいずれか少ない額 - 拠点設立
当該補助金の交付を申請する年度内に支出した経費の合計額に1/2を乗じた額又は1,000万円のいずれか少ない額
※1,000円未満の端数は切り上げとします。
※同一企業が事前調査及び拠点設立の補助金を利用可能です。
6.申請の流れ
- (1)「国際金融ワンストップサポートセンター大阪」への事前相談
- (2)大阪府・大阪市への事前相談(窓口:大阪市)
- (3)事前調査の実施又は拠点設立に必要な行為の実施
- (4)(事前調査実施又は拠点設立後、同一年度内に)交付申請
- (5)交付決定
- (6)交付請求
- (7)補助金の交付
7.事前相談先
国際金融ワンストップサポートセンター大阪
電話番号:06-6136-3524
メールアドレス:f-onestop@global-financial-city-osaka.jp
受付時間:9時から12時、13時から17時30分まで ※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。
8.交付申請書類・提出先
交付申請書類
- (1)交付申請書(様式第1号)様式第1号(ワード:19KB) 様式第1号(PDF:144KB)
- (2)要件確認申立書(様式第2号)様式第2号(ワード:18KB) 様式第2号(PDF:597KB)
- (3)暴力団等審査情報(様式第3号)様式第3号(ワード:17KB) 様式第3号(PDF:124KB)
- (4)領収書、レシート等申請金額の根拠資料を貼り付けた台紙(様式第4号)様式第4号(ワード:19KB) 様式第4号(PDF:243KB)
- ※交付申請書に記載の書類も併せてご提出ください。
- ※添付書類に日本語以外で作成されたものがある場合は、日本語での翻訳を添付してください。
- ※交付申請を行った時点で、補助金交付規則及び交付要綱の規定を了承したとみなします。
提出先
郵送による申請
- 申請書類を全て揃えて、必ず郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」を用いて、次の宛先に郵送してください。
- 郵送前に「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。
- 締切日当日消印有効です。
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル オズ棟南館4階
大阪市 経済戦略局 立地交流推進部 国際金融企画担当
電子メールによる申請
- 申請書類を全て、次のメールアドレス宛に電子メールで送付してください。
- 締切日当日に受信したものが有効です。
- 電子メールを送信してから3日以内(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)に受信した旨の返信がない場合は、以下の電話番号にお問合せください。
大阪市 経済戦略局 立地交流推進部 国際金融企画担当
メールアドレス:2050gfc-osaka@city.osaka.lg.jp
電話番号:06-6615-3728
【注意】
- 提出先は、大阪市ですのでお間違えのないようご注意ください。
- 提出した書類は返却しませんので、ご了承ください。
- 提出書類に不備がある場合、事業者に補正等の連絡を行うことがあります。なお、その際には補助金の交付が遅れる可能性があります。
9.申請受付期間
事前調査実施/拠点設立した日の属する年度の2月15日まで
※ただし、申請者の責に帰すべき事由によらず、2月16日から3月15日までに金融商品取引業等のライセンスを取得し、拠点設立の要件を満たした場合には、3月15日まで申請を受け付けます。
(ただし、補助対象経費は、補助金を申請する年度の4月1日から補助金の交付申請日又は1月31日のいずれか早い期日までに、契約及び支払いが完了したものを対象とします。)
10.補助金交付規則・交付要綱
大阪府金融系外国企業等拠点設立補助金交付規則および交付要綱は下記からご確認ください。
- 利用案内 利用案内(ワード:42KB) 利用案内(PDF:660KB)
英語版利用案内(English)英語版利用案内(ワード:49KB) 英語版利用案内(PDF:579KB) - 利用案内(簡易版)利用案内(簡易版)(ワード:872KB) 利用案内(簡易版)(PDF:880KB)
英語版利用案内(簡易版)(English)英語版利用案内(簡易版)(ワード:1,068KB) 英語版利用案内(簡易版)(PDF:744KB) - 交付規則 交付規則(ワード:31KB) 交付規則(PDF:185KB)
- 交付要綱 交付要綱(ワード:47KB) 交付要綱(PDF:246KB)
- 交付要綱(様式) 交付要綱(様式)(ワード:35KB) 交付要綱(様式)(PDF:825KB)
11.注意事項
補助金を受け取った場合、事業者の名称、代表者名、補助内容等が公表されることがありますのでご了承ください。
12.問合せ先
大阪府 政策企画部 成長戦略局 国際金融都市担当
電話番号:06-6944-6643
大阪市 経済戦略局 立地交流推進部 国際金融企画担当
電話番号:06-6615-3728