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(新)地位承継届
案内番号:0000-0153
お知らせ
こちらの様式は令和3年6月1日以降に許可申請(新規または継続)又は営業届出をされた方が使用できます。
令和3年5月31日までに許可を取得され、令和3年6月1日以降に継続申請されていない方は、「(旧)食品営業許可譲渡承継の届出」、「(旧)食品営業許可相続承継の届出」、「(旧)食品営業許可合併承継の届出」または「(旧)食品営業許可分割承継の届出」の様式を使用してください。
申請に必要なもの
費用は、不要(無料)です。
譲渡による地位承継の場合
| 1 | 地位承継届(エクセル:29KB) (PDF:94KB) 【記入例】(エクセル:38KB) | 1部(控えが必要な場合は2部) |
| 2 | 営業の譲渡が行われたことを証する書類 | 1部 |
| 3 | 営業譲渡に係る確認書(ワード:20KB) (PDF:40KB) | 1部 |
| 4 | (営業許可の場合のみ)食品営業許可証書換え交付申請書(エクセル:13KB) (PDF:40KB) | 1部(控えが必要な場合は2部) |
| 5 | (営業許可の場合のみ)既に交付されている営業許可証 | 1部 |
| 6 | (法人の場合)営業を承継した法人の登記事項証明書(コピーでも可。確認後返却) | 1部 |
相続による地位承継の場合
| 1 | 地位承継届(エクセル:29KB) (PDF:78KB) 【記入例】(エクセル:38KB) | 1部(控えが必要な場合は2部) |
| 2 | 戸籍(除籍)謄本又は法定相続情報一覧図(いずれも写し可) ※戸籍(除籍)謄本は、被相続人の死亡が明記されたもの及び、被相続人と相続人全員の関係がわかるもの |
1部 |
| 3 | 食品営業許可に係る相続同意書(ワード:14KB) (PDF:65KB) ※相続人全員の記名が必要です |
1部 |
| 4 | (営業許可の場合のみ)食品営業許可証書換え交付申請書(エクセル:13KB) (PDF:40KB) | 1部(控えが必要な場合は2部) |
| 5 | (営業許可の場合のみ)既に交付されている営業許可証 | 1部 |
法人の合併又は分割による地位承継の場合
| 1 | 地位承継届(エクセル:29KB) (PDF:94KB) 【記入例】(エクセル:39KB) | 1部(控えが必要な場合は2部) |
| 2 | (営業許可の場合のみ)食品営業許可証書換え交付申請書(エクセル:13KB) (PDF:40KB) | 1部(控えが必要な場合は2部) |
| 3 | (営業許可の場合のみ)既に交付されている営業許可証 | 1部 |
※法務省及びデジタル庁が運営する「登記情報連携システム」の活用により、管轄保健所が登記事項を確認することができるため、登記事項証明書の添付は不要です。
申請書類の配布方法
窓口配布、ダウンロード
(ただし、申請書類は、大阪府の様式であるため、府内政令指定都市・中核市では使用できません。)
申請方法
- 窓口持参(政令指定都市・中核市は、各市の保健所が窓口となります)
大阪府保健所の所在地一覧 - 営業許可申請又は営業届出の際に厚生労働省の食品衛生申請等システム(事業者の方向け)を利用した方は、当システムで電子申請が可能です。
(※電子申請を行う場合は、保健所まで事前にご相談ください。)
電子申請
当システムは、パソコンによるアクセスをお勧めしています。
スマートフォンの場合、下記例示のとおり表示方法を切り替えるとご覧いただけます。
スマートフォンからパソコン画面切り替え方法(例示)
○iPhone(Safari)の場合
左上の「A」あるいは「ぁあ」ボタンをタップし、「デスクトップ用Webサイトを表示」をタップするとPC用ページが表示されます。
○Android(Chrome)の場合
Chromeから目的のページを開き、右上にある縦「…」のボタンをタップし、「PC版サイト」をタップするとPC用ページが表示されます。 - なお、保健所窓口で営業許可申請又は営業届出の手続きをされた方は、大阪府行政オンラインシステムにて、変更等の電子申請が可能です。
該当する方は、「電子申請手続き一覧」の「(新)食品営業許可又は営業届出施設の地位承継の届出」から手続きフォームにアクセスしてください。
申請時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
- 令和3年6月1日以降に食品衛生法に基づく営業許可を受けた者または届出をした者から、営業の譲渡により、許可営業を承継する場合
- 令和3年6月1日以降に食品衛生法に基づく営業許可を申請または届出をした方が、死亡され、相続により許可営業を承継する場合
- 令和3年6月1日以降に食品衛生法に基づく営業許可を申請または届出をした法人が合併または分割による許可営業者の地位の承継をする場合
事前協議
事前協議は、必要です。
事前に管轄保健所へご相談ください。
代理申請
代理申請は、可能です。