高齢者施設の概要

更新日:2021年12月16日

高齢者施設の概要

各市町村に対する権限移譲について

 介護保険法等の改正に伴う大都市特例の創設により、平成24年4月1日から介護保険法等に基づく各種権限が大阪府から政令指定都市、中核市へ移譲されました。
 また、 大阪版地方分権推進制度に基づき、一部市町村に介護保険法に基づく居宅サービス、老人福祉センター及び有料老人ホームの各種権限が移譲されています。
 詳しくは各施設一覧ページをご覧ください。

介護保険施設

施設種別

概要

対象者

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

 常に介護が必要で在宅生活の困難な方が、日常生活上の世話、機能訓練、看護などのサービスを受けながら生活する施設です(入所定員30名以上の施設)。
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原則として、要介護認定で、要介護3から要介護5の認定を受けた方
※要介護1や要介護2の方であっても、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が困難な方については、特例的な入所が認められています。

介護老人保健施設

 病状が安定しており、リハビリテーションや看護、介護を必要とする方が在宅復帰を目指す施設です。
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要介護認定で、要介護1から要介護5の認定を受けた方

介護療養型医療施設

 長期にわたる療養を必要とする方が、介護等の世話及び機能訓練、その他必要な医療などのサービスの提供を受ける施設です。
(現行の施設については令和6(2024)年3月末で廃止となります)
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要介護認定で、要介護1から要介護5の認定を受けた方

介護医療院

 日常的な医学管理が必要な重介護者の受け入れや看取り・ターミナル等の機能と、生活施設としての機能を兼ね備えた施設です。
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要介護認定で、要介護1から要介護5の認定を受けた方

老人福祉施設

施設種別

概要

対象者

養護老人ホーム

 自宅での生活が困難な方を、市町村の措置により養護するための施設です。入所者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練、その他の援助を行います。

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原則として65歳以上で、環境上の理由及び経済的な理由により、自宅での生活が困難な方

軽費老人ホーム
(A型)

 低額な料金で、日常生活に必要なサービスを提供する施設です。食事・入浴などのサービスを提供します。
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60歳以上(夫婦の場合、どちらかが60歳以上)で、家庭環境、住宅事情などの理由により、自宅での生活が困難な方

軽費老人ホーム
(ケアハウス)

 入所者の生活相談に応じたり、入浴、食事の提供や緊急時の対応を行う施設です。
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60歳以上の高齢者で、自炊ができない程度の身体機能の低下があるか、または高齢などのため独立して生活するには不安がある方で、家族による援助を受けることが困難な方

老人福祉センター

 無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設です。

60歳以上の高齢者

その他高齢者施設

施設種別

概要

対象者

介護付有料老人ホーム

 食事や介護の提供、その他日常生活に必要なサービスを提供する施設で、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設です。
 介護が必要となった場合、施設自らが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら、当該施設の居室で生活を継続することが可能です。
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概ね60歳以上の高齢者

住宅型有料老人ホーム

 食事や介護の提供、その他日常生活に必要なサービスを提供する施設です。
 介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護などの介護サービスを利用しながら、当該施設の居室で生活を継続することが可能です。
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概ね60歳以上の高齢者

サービス付き
高齢者向け住宅

 住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより高齢者が安心して暮らすことができる環境を整え、都道府県・政令市・中核市に登録された住宅です。
 ※(平成23年10月施行事項)
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単身高齢者世帯
(60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている者)


高齢者+同居者
(配偶者/60歳以上の親族/要介護・要認定を受けている親族/特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者)

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 施設指導グループ

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