令和3年(2021年)2月4日の記者会見で使用した資料の説明

更新日:2021年2月8日

会見項目「自宅療養者・宿泊療養者への健康観察強化」で使用した資料

自宅療養者・宿泊療養者への健康観察強化について

フリップ1

  • 1月5日以降、新規陽性者が急増し、それに伴い自宅療養者数、宿泊療養者数も増加。
  • 宿泊療養者が医療機関に搬送される事案も増加。全国的にも、自宅療養者の症状が急変する事案が発生。
  • こうした状況を踏まえ、自宅療養者や宿泊療養者への健康観察や支援の強化を検討。

パルスオキシメーターによる自宅療養者の健康観察

フリップ2

  • 全国的に、自宅療養者の療養中に症状が急変する事案が相次いでいることから、大阪府では、自宅療養者に対し、パルスオキシメーターを配布し、健康観察の強化を実施。
  • 客観的な数値を基に健康状態を把握することで、自宅療養中の容体悪化に備える。
  • パルスオキシメーターの配布対象としては、原則40歳以上の自宅療養者で、保健所長がパルスオキシメーターによる健康観察の実施が望ましいと判断した者。なお、40歳未満でも、基礎疾患等を有するなどにより、保健所の判断で配布する場合あり。
  • パルスオキシメーターの確保状況としては、2月末までに政令中核市を含め約13,000台の確保を予定(2月第2週までに約3,500台確保予定)しており、一部は宿泊療養者向けに使用。
  • 保健所設置市には、事業実施費用を府が全額補助。
  • パルスオキシメーターによる健康観察の流れは、管轄の保健所からバイク便等により、療養者宅までパルスオキシメーター等を配送し健康観察を実施。健康観察終了後は、回収に係る保健所負担軽減も踏まえ、同封のレターパック等により返送。
  • 返送いただいたパルスオキシメーターは、消毒の上、再利用。

宿泊療養者の健康観察体制の強化

フリップ3

  • 現在、各宿泊療養施設に10数台ずつパルスオキシメーターを配備し、入所時及び医師等の判断により健康観察を実施。
  • 今後、宿泊療養者、全員にパルスオキシメーターを貸出。
  • 併せて、宿泊療養施設に2台ずつ(9ホテル計18台)のウェアラブルデバイスを試験的に配備し、必要に応じ宿泊療養者へ装着し、健康状態を常駐看護師が見守り。
  • ウェアラブルデバイスの主な機能としては、心拍を24時間監視、体温、酸素飽和度を自動送信しアラームで異常を知らせ、容体の急変に備え、常駐看護師が見守り。
  • これらにより、自宅療養者及び宿泊療養者の健康観察体制を強化。

自宅療養者への支援の取組について

フリップ4

  • 自宅療養者に対して、オンラインでの診療・薬の処方や配食サービスを実施。
  • 自宅療養環境へのオンライン診療については、かかりつけ医がいる場合は、原則かかりつけ医に相談だが、令和2年12月末より、かかりつけ医や薬局が無い場合、府医師会及び府薬剤師会から提供を受けたリストに基づき、保健所が医療機関、薬局を自宅療養者に紹介。
  • 今後、自宅療養者への取組の周知に向け、しおりを作成し、保健所を通じて配布。
    自宅療養者のうち、希望者に対し、無料で配食サービスを実施。
  • 大阪府管轄保健所管内では令和2年11月より順次サービスを開始。
    各政令中核市においても、令和2年5月から順次開始し、令和3年1月中旬に、府全域に展開済み。

会見項目「『営業時間短縮協力金』について」で使用した資料

大阪府営業時間短縮協力金 1月14日から2月7日の対応(1)

フリップ5

  • 本協力金は、緊急事態宣言が発令されたことを受け、令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大及び事業継続を目的に協力金を支給するもの。募集要項は、既に1月29日(金曜日)から府ホームページで公開中。ぜひご確認ください。
  • また、厳しい経済情勢の中、緊急事態宣言が延長され、要請内容も厳しさを増したことから、緊急事態宣言期間の特例措置として、営業時間短縮協力金の対象事業者を追加する。現状では、令和3年1月14日(木曜日)以前に開業又は設立し、支給決定日までの間、倒産・廃業している事業者でないこと、また、申請する店舗において、令和3年1月14日(木曜日)以前に営業を開始しており、令和3年2月7日(日曜日)までの間、営業実態があることとの要件を設けているが、これを見直すこととした。これを、次の要件のいずれもみたす事業者も対象とする。令和3年1月14日(木曜日)時点における営業実態があり、かつ令和3年2月6日(土曜日)以前に、店舗を閉店した事業者、または廃業した事業者
  • なお、これらの事業者の申請について、提出書類や手続きなど詳細は未定であり、決まり次第、公表する。また、これらの事業者以外については、予定どおり、2月8日(月曜日)から、申請受付を開始する。

大阪府営業時間短縮協力金 1月14日から2月7日の対応(2)

フリップ6

  • 1月14日から2月7日まで要請を遵守した場合は、1店舗あたり150万円(6万円/日×25日間)。1月18日から2月7日まで要請を遵守した場合は、1店舗あたり126万円(6万円/日×21日間)。要請期間中に、閉店または廃業した場合は、6万円×営業を継続した期間分となる。要請遵守の開始日が令和3年1月15日から1月17日までの間の場合も126万円。申請は、週明けの2月8日(月曜日)から開始し、3月22日(月曜日)までである。
  • 申請方法は、事業者の皆さんの書類作成の負担を減らし、なるべく早くお支払いできるよう、Web申請とした。2月8日から、大阪府の協力金専用ホームページ内の「大阪府営業時間短縮協力金申請システム」より、パソコンやスマホで申請ができる。IT環境が整っていない方は、郵送での申請も可能。パソコンやスマホのある方は、速やかな審査と支給のため、オンライン申請をご利用ください。

大阪府営業時間短縮協力金 2月8日から3月7日の対応

フリップ7

  • 2月8日以降への営業時間短縮の要請期間延長に伴い、協力金の支給対象期間も延長する。
  • 詳細については、後日、改めて募集要項を公表するが、先ほどの2月7日までの協力金とは別に、2月8日以降の分の申請が必要である。2月7日までの協力金は、その分をいったん支給するので、要請にご協力いただいた事業者の方は、忘れず、申請してください。
  • なお、2月8日からの延長された要請期間には、「準備期間」は設けない。必ず、2月8日から、営業時間の短縮、ガイドラインの遵守と感染防止宣言ステッカーの導入をお願いします。

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広報グループ

ここまで本文です。


ホーム > 府政運営・市町村 > 知事 > 知事の記者会見 > 令和3年(2021年)2月4日の記者会見で使用した資料の説明