入札参加停止要綱第13条に基づく「工事事故」の報告について

更新日:2021年4月1日

 大阪府内において施工する工事等において発生した事故(府発注工事等以外で発生した事故を含む。)について、入札参加資格者は、大阪府入札参加停止要綱第13条の規定により、その内容を遅滞なく報告する必要があります。  また、この報告を怠ったと認められるときには、入札参加停止の措置期間を2倍に延長することがあります。この報告にあっての留意事項は、下記のとおりです。

1 事故報告の対象(府内において施工する工事等)

 (1)労働安全衛生規則第97条の規定による「労働者死傷病報告」を行ったとき。

 (2)「公衆損害事故」(公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた事故)

2 対象から除外される場合

  (1) 府発注工事等に係る工事事故の報告に関して、契約担当者が別に定め、又は指示しているとき。

  ※府発注工事等については、発注者(契約担当者)が施工管理上、事故報告を求めていることから、大阪府入札参加停止要綱第13条の規定に基づく報告は要しないものとする。

  (2) 一般工事(府発注工事等以外の工事)の事故において、死亡者が発生していないとき。 

3 報告時期

  ・1−(1)の場合原則として労働者死傷病報告の提出後、10日以内とする。

  ・1−(2)の場合原則として事故発生後、30日以内とする。

4 提出書類

   別記様式による(労働者死傷病報告(写)その他参考となる書類を添付すること。)

 様式(Word) [Wordファイル]  様式(PDF) [PDFファイル]

5 報告書の提出先

  〒540−8570 
 大阪市中央区大手前2丁目
 大阪府総務部契約局 総務委託物品課 資格審査グループ

  
 

このページの作成所属
総務部 契約局総務委託物品課 総務・資格審査グループ

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