記
1 事故報告の対象(府内において施工する工事等)
(1)労働安全衛生規則第97条の規定による「労働者死傷病報告」を行ったとき。
(2)「公衆損害事故」(公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた事故)
2 対象から除外される場合
(1) 府発注工事等に係る工事事故の報告に関して、契約担当者が別に定め、又は指示しているとき。
※府発注工事等については、発注者(契約担当者)が施工管理上、事故報告を求めていることから、大阪府入札参加停止要綱第13条の規定に基づく報告は要しないものとする。
(2) 一般工事(府発注工事等以外の工事)の事故において、死亡者が発生していないとき。
3 報告時期
・1−(1)の場合原則として労働者死傷病報告の提出後、10日以内とする。
・1−(2)の場合原則として事故発生後、30日以内とする。
4 提出書類
別記様式による(労働者死傷病報告(写)その他参考となる書類を添付すること。)
様式(Word) [Wordファイル] 様式(PDF) [PDFファイル]
5 報告書の提出先
〒540−8570
大阪市中央区大手前2丁目
大阪府総務部契約局 総務委託物品課 資格審査グループ
このページの作成所属
総務部 契約局総務委託物品課 総務・資格審査グループ
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