電子入札心得第12条第10号の入札書無効等について

更新日:2024年2月28日

測量・建設コンサルタント等業務の入札参加資格登録をされている皆様へ

大阪府測量・建設コンサルタント等電子入札心得第12条第10号の入札書無効等について 

令和6年2月
大阪府総務部契約局

 大阪府が締結する測量・建設コンサルタント等業務の入札については、大阪府測量・建設コンサルタント等電子入札心得第12条第10号において、「同一の入札について、2以上の入札書を提出した者の入札書」は、入札を無効とする旨を規定しています。
 以下のいずれかの関係にある者同士が同一の入札に参加することは当該要件に該当し、入札は無効となり、入札参加停止措置の対象となりますのでご留意ください。

(1) 事業所を同じくする者
(2) 代表者を同じくする者

 上記(1)、 (2)以外でも、「同一の入札について、2以上の入札書を提出した者の入札書」と実質的に同視され、入札の公正を害すると認められる入札参加者間の人的関係、物的関係等については、同心得に則り厳正に対応することになりますので十分ご留意ください。

 なお、上記の関係でない者同士であっても、公正な入札確保の観点から、同心得第3条において、他の入札参加者と入札価格又は入札意思について相談や価格の開示を行ってはならないとされており、これに反した場合、入札の無効や入札参加停止措置など厳正に対応することになりますので併せて申し添えます。

大阪府測量・建設コンサルタント等電子入札心得(抜粋)

(公正な入札の確保)

第3条

 2 入札参加者は、他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

 3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格又は委託費内訳書の内容を開示してはならない。

(入札書の無効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。

 (10) 同一の入札について、2以上の入札書を提出した者の入札書

問い合わせ先 
総務部 契約局 建設工事課
建築入札グループ 電話06-6944-6562(内線6562)
土木入札グループ 電話06-6944-7558(内線5385)

 

このページの作成所属
総務部 契約局建設工事課 

ここまで本文です。


ホーム > 府政運営・市町村 > 入札 > 電子調達/大阪府電子調達(電子入札)システム > 電子入札心得第12条第10号の入札書無効等について