土壌汚染対策制度

更新日:2024年3月25日

 土壌汚染対策法は、「土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する」ことを目的としており、土壌汚染の可能性の高い土地について、一定の機会をとらえ土地所有者等に土壌汚染状況調査を義務付けています。また、土壌汚染が判明した場合は区域指定し、人の健康に係る被害が生ずるおそれのある場合には必要な措置を講じること等を定めています。
 大阪府生活環境の保全等に関する条例では、法の仕組みを基本に、調査対象物質(ダイオキシン類)及び調査契機を追加しています。また、土地の所有者等の責務について規定しています。

状況確認       浄化対策
    土壌汚染対策の状況確認                     土壌汚染の浄化対策

 1.パンフレット、調査・対策の手引き等

(1)パンフレット

  大阪府の土壌汚染対策制度の概要について説明しています。

(2)手引き等

  届出書の記入例など、上記パンフレットより詳しい内容を掲載しています。

(3)調査対象物質及び届出様式

(4)環境省のガイドライン

  環境省の以下のガイドラインも適宜参照してください。 

(5)土壌汚染対策に関するQ&A

  よくあるご質問及びその回答について適宜参照してください。 [PDFファイル/166KB][Excelファイル/21KB]

2.法及び条例について

(1)土壌汚染対策法

(2)大阪府生活環境の保全等に関する条例

3.相談・届出先の一覧

  相談・届出先の一覧はこちらをご覧ください

4.大阪府土壌汚染に係る自主調査等の実施に関する指針について

一括ダウンロード

   ※1,4-ジオキサンの土壌調査方法について

様式のみダウンロード

5.汚染土壌処理業の許可の申請に関する手続きについて

  汚染土壌処理業の許可の申請に関する手続きについてはこちらをご覧ください

6.指定調査機関の指定等に関する手続きについて

  指定調査機関の指定等に関する手続きについてはこちらをご覧ください
     ※平成27年4月1日より、土壌汚染状況調査を実施する区域を大阪府に限定する場合の手続きの窓口は、大阪府となっています。

7.その他

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ

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