土壌汚染対策法は、「土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する」ことを目的としており、土壌汚染の可能性の高い土地について、一定の機会をとらえ土地所有者等に土壌汚染状況調査を義務付けています。また、土壌汚染が判明した場合は区域指定し、人の健康に係る被害が生ずるおそれのある場合には必要な措置を講じること等を定めています。
大阪府生活環境の保全等に関する条例では、法の仕組みを基本に、調査対象物質(ダイオキシン類)及び調査契機を追加しています。また、土地の所有者等の責務について規定しています。
土壌汚染対策の状況確認 土壌汚染の浄化対策
大阪府の土壌汚染対策制度の概要について説明しています。
届出書の記入例など、上記パンフレットより詳しい内容を掲載しています。
環境省の以下のガイドラインも適宜参照してください。
条文 | 調査契機 |
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第3条 | ・有害物質使用特定施設の使用を廃止したとき |
第4条 | ・3,000平方メートル以上の土地の形質を変更するとき |
第5条 | ・土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあるとき |
相談・届出先の一覧はこちらをご覧ください。
汚染土壌処理業の許可の申請に関する手続きについてはこちらをご覧ください。
指定調査機関の指定等に関する手続きについてはこちらをご覧ください。
※平成27年4月1日より、土壌汚染状況調査を実施する区域を大阪府に限定する場合の手続きの窓口は、大阪府となっています。
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
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