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更新日:2016年5月16日

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1,4-ジオキサンの土壌調査方法について

大阪府では、下記の経緯により、当面の間の1,4-ジオキサンに係る土壌調査方法についてとりまとめました。今後、自主調査を実施する際は、大阪府等にご相談ください。

これまでの経緯等

平成27年12月に中央環境審議会土壌農薬部会において「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について〔1,4-ジオキサン・塩化ビニルモノマー〕(第2次答申)」がまとめられた。

この第2次答申では、1,4-ジオキサンは土壌環境基準項目(溶出基準)に追加するが、土壌ガス調査では検出が困難で効率的な調査が行えず、合理的な対策を行うことが難しいため、当面は土壌汚染対策法の特定有害物質に追加しないこととされた。

また、今後、土壌環境基準が設定されると土地所有者等が自主的な調査を実施し、その結果、汚染事例が見つかるとその対策を講じたいといった場合が生じることが想定されるため、測定方法や基準不適合土壌の対策等に関する技術的助言が示されたが、この技術的助言には、具体的な調査方法は明確にされていない。

そこで、府域では、1,4-ジオキサンの使用実態があり、今後、このような土地で土壌調査が行われることが想定されることから、平成28年2月に第3回大阪府土壌及び地下水の汚染等対策検討審議会において調査実施者に示すべき調査方法について審議した結果、土壌汚染対策法の特定有害物質に追加されるまでの当面の間、1,4-ジオキサンの調査方法として下記のとおりとされた。

1,4-ジオキサンに係る土壌調査方法

環境省の技術的助言では、

  • 土壌調査により、土壌の汚染状態を把握することは可能。
  • 地下水の汚染の有無を確認することが、土壌汚染の把握に有効。
  • 土壌ガスの測定によるスクリーニング調査は適用できず、効率的な土壌汚染の把握が困難。

とされている。

一方、現行の第一種特定有害物質の調査方法では、地下水位が高く、スクリーニング調査として土壌ガス調査が困難な場合は、地下水調査を実施。

とされている。

これらを参考にし、以下に、1,4-ジオキサンの調査方法を示す。

調査方法

 

当面の1,4-ジオキサンの調査方法

現行の第一種特定有害物質の調査方法

(1)

-

(土壌ガス調査は行えない。)

表層部分においてスクリーニング調査として土壌ガス調査を行う。

地下水位が高い場合(Gl-2m以浅)は、スクリーニング調査として、地下水調査を行う。それ以降は、現行の第一種特定有害物質の調査方法に従う。

地下水位が高い等土壌ガスの採取が困難な場合は、最大2m程度まで掘り増しし地下水を採取し測定する。

30m格子での調査区画で土壌ガスが検出された場合は、その30m格子の残りの単位区画で土壌ガス調査を行う。

土壌ガスが検出された区画のうち相対的に濃度の高い地点で地表から深さ10mまでの土壌のボーリング調査を行う。

(2)

地下水調査を省略して土壌のボーリング調査を実施することができる。

調査実施者は土壌ガス調査を省略して土壌のボーリング調査を実施することができる。

その他

地下水位が低い場合(Gl-2m以深)は、国のガイドラインには示されていないが、調査実施者がスクリーニング調査として、地下水調査を計画する場合は、これを可能とする。

 

現行の第一種特定有害物質調査方法概要(ワード:71KB) 現行の第一種特定有害物質調査方法概要(PDF:176KB)

なお、国では、1,4-ジオキサンの土壌汚染対策法の特定有害物質への追加に向けて、効率的な把握方法を検討していくこととしている。府としても、1,4-ジオキサンが法に追加されるまでの間、国の検討状況等を把握し、当調査方法を拡充していく。

(参考URL等)

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