設立・定款変更等申請中の団体

更新日:2024年3月12日

  大阪府における特定非営利活動法人の設立、定款変更認証又は合併の状況

 大阪府に対して、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)〔以下「法」という。〕第10条第1項、第25条第4項又は第34条第4項の規定により申請があった内容について、法第10条第2項の規定に基づき、下記のとおりお知らせします。
 申請書に添付された定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書及び活動予算書につきましては、大阪府男女参画・府民協働課において申請を受理した日から2週間、縦覧に供しています。

設立認証申請のあった法人一覧

申請のあった日法人名称代表者の氏名主たる事務所の所在地定款に記載された目的

※現在、縦覧期間中の法人はありません。

定款変更認証申請のあった法人一覧

申請のあった日法人名称代表者の氏名主たる事務所の所在地定款に記載された目的

令和6年3月11日

特定非営利活動法人掌赤松 英樹大阪府吹田市青山台二丁目8番8号この法人は、地域の高齢者や支援を必要とする方を対象として、広く介護保険対象内外の日常生活を支援する事業を行う中で、ひとりひとりの想い出に残るような明るく心豊かな生活環境を共に作り、またその家族へのサポートとなる活動を積極的に行うことを通じて、地域福祉の増進に寄与することを目的とする。
      定款等 [PDFファイル/523KB]

合併認証申請中の法人一覧

申請のあった日法人名称代表者の氏名主たる事務所の所在地定款に記載された目的

※現在、縦覧期間中の法人はありません。

 

権限移譲先市町村における特定非営利活動法人設立、定款変更認証又は合併の状況

 権限移譲先市町村(NPO法人の設立認証等の事務処理権限を大阪府が移譲した市町村をいいます。以下同じ)の区域内のみに事務所を設置する事務所を設置する法人に係る認証申請の窓口はそれぞれの市町村になります。
 ついては、当該法人に係る権限移譲後の各認証申請に添付された定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書及び活動予算書は各権限移譲先市町村において申請を受理した日から2週間、縦覧に供しています。
 各権限移譲先市町村の窓口についてはこちら(特定非営利活動法人の設立認証等事務の市町村の権限移譲について)をご確認ください。

   ※平成24年4月より大阪市・堺市は所轄庁となっておりますので、大阪市のみ・堺市のみに事務所を置く法人は含んでいません。

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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