「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令 (令和4年7月21日第780号)」 の成立に伴い、令和4年9月1日に「組合等登記令(昭和 39 年政令第29号)」の一部が改正・施行されました。
これまでNPO法人の設立の認証等においては、そのすべての事務所の所在地で登記が必要とされていたところ、当該改正により、従たる事務所の所在地を管轄する法務局における登記が不要となります。
※従たる事務所が設置されている法人であれば、従前どおり、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において当該従たる事務所の所在場所の登記が必要になります。
■ 参考1: NPOホームページQ&Aの修正について [PDFファイル/122KB]■ 参考2: 特定非営利活動促進法に係る諸手続きの一部変更について(令和4年9月1日以降) [PDFファイル/657KB]
■ 参考3: 特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引きの一部変更について(組合等登記令) [PDFファイル/212KB]
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府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
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