【内閣府からのお知らせ(認定NPO法人関係)】電子帳簿保存法の改正による電子取引データの保存方法の見直しについて (令和4年1月1日施行)

更新日:2022年8月31日

【内閣府からのお知らせ(認定NPO法人関係)】電子帳簿保存法の改正による電子取引データの保存方法の見直しについて

 令和3年度税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律( 「電子帳簿保存法」)」 が改正され、令和4年1月1日に施行されました。これにより、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について見直しがなされ、各税法で紙での保存が義務付けられている帳簿書類を電磁的記録(電子データ)により保存するに当たっての要件が緩和されました。

 
また、令和6年1月1日以後に電子的に送付・受領した請求書・領収書・契約書等の取引情報電子取引データについては、プリントアウトせずに一定の保存要件に従って電子データのまま保存することが必要とされました。

 上記の電子取引データの電子データによる保存の取扱いについては、特定非営利活動促進法第 45 条第1項第3号ハ及び特定非営利活動促進法施行規則第 20条に定めるところにより、法人税法施行規則第 53 条から第59条までの規定(青色申告法人の帳簿書類の保存)に準じて帳簿書類を保存する認定NPO法人及び認定(更新)申請予定のNPO法人をはじめ、法人税法上の帳簿書類の保存義務があるNPO法人についても対象となります。(認定NPO法人においては認定の要件となります。)


 なお、
災害等による事情がなく、電子取引データが一定の保存要件に従って保存されていない場合、青色申告の承認の取消対象となり得ます 。

 ただし、 青色申告の承認の取消しについては、保存要件の違反があったことをもって直ちに必ず行われるものではなく 、「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」や「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」に基づき、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上で行うこととしています。

 認定NPO法人及び認定申請(更新)をされるNPO法人の運営者におかれましては、以下のリンク先資料をご参照ください。

■ 参考1: 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和4年6月) [PDFファイル/74KB]

■ 参考2: 国税庁HP「電子帳簿等保存制度特設サイト」(外部サイトを別ウインドウで開きます)

■ 参考3: 国税庁リーフレット「電子帳簿保存法が改正されました」 [PDFファイル/1.33MB]

■ 参考4: 内閣府 NPO法Q&A
  
(1)法人規第59条(帳簿書類の整理保存)には、「帳簿書類を整理し…納税地に保存」とありますが、どのように保存する必要がありますか。
また、会計担当者の自宅ではなく、主たる事務所に備え置かなければなりませんか。 【第45条1項3号】 
  内閣府NPO法人ポータルサイト 認定について(認定の判定) Q3−7−5(外部サイトを別ウインドウで開きます)

(2)取引の記録並びに帳簿及び書類の保存について、法人規第58条の「青色申告法人は、その業種、業態及び規模等により第54条から第56条(青色申告法人の帳簿書類)まで の規定により難いときは、所轄税務署長の承認を受け、これらに規定する記載事項等の一部を省略し又は変更することができる」との規定を適用して、保存する書類を省略あるいは軽減することができますか。 【第45条1項3号】      
  内閣府NPO法人ポータルサイト 認定について(認定の判定) Q3−7−7 (外部サイトを別ウインドウで開きます)      

○ お問合せは、管轄地域の税務署へ
   
税務署所在地・案内(大阪府)(外部サイトを別ウインドウで開きます)

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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