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更新日:2022年3月24日

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介護職員の処遇改善に関する手続きの簡素化と対象職種の拡大を求める意見書

 近年の少子高齢化の進展により、介護が必要な高齢者が増加する一方で、各介護の現場では、介護人材の確保に大変に苦慮している。また、コロナ禍での介護サービスの継続も含め、介護人材のエッセンシャルワーカーとしての役割がますます重要となっており、その処遇の改善が求められている。
 今般「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(2021(令和3)年11月19日閣議決定)において、「賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提」として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を実施することが決定し、2022(令和4)年10月以降については臨時の報酬改定を行い所要の措置が講じられることになっている。
 そこで、この介護職員の処遇改善に当たっては、今回の臨時の報酬改定とともに、原則3年ごとに行う公的価格の改定も含め、制度の簡素化や介護報酬の運用について事業所毎の柔軟な対応を進め、地域の介護サービスを持続可能なものとするため、国においては、次の事項に取り組むよう強く求める。

  1. 臨時の報酬改定(2022(令和4)年10月以降)において新設される「新たな加算」については、現行の2つの加算(「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」)の統合を含めた一本化を検討するなど、事務手続きの簡素化に最大限努めること。
  2. 「介護職員等特定処遇改善加算」の配分方法について、その対象者については、事務職員等も含めて、法人や事業所が実情に応じて柔軟な判断を行いながら、加算金の弾力的な運用が可能となるよう所要の措置を講じること。
  3. 原則3年ごとに行う公的価格の見直しにおいては、現行の加算(「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」)との整合性を踏まえた上で、各介護職員の勤続年数と施設内でのキャリア検定制度などを組み合せた人件費をベースにしての事業所毎の介護報酬総額を算定する方式に変更するなど、介護報酬申請の手続きの簡素化と、人材確保への事業者の裁量権を拡大するための制度の刷新を検討すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和4年3月24日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官
各あて

大阪府議会議長
鈴木 憲

意見書の本文のPDFはこちら(PDF:295KB)

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