ここから本文です。
「大阪府営土地改良事業分担金等条例の一部改正」に対する府民意見等の募集について
「大阪府営土地改良事業分担金等条例」では、土地改良法第91条の2に基づき、農地中間管理機構が借り受けている農地整備事業(機構関連事業)の対象農地において、農地中間管理権を設定した者(土地所有者)や農地中間管理機構から農地を借り受けた者が農地中間管理権の解除をした場合又は目的外用途に利用した場合に、当該事業において要した費用の一部を特別徴収金として納付すべき規定が定められています。
このたび、令和7年4月1日、土地改良法等の一部を改正する法律(令和7年法律第14号)が施行されたことに伴い、本条例の一部を改正することとなりました。
本条例の改正について、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、以下により府民の皆様からのご意見・ご提言等を募集します。
1 意見募集の対象項目
2 募集期間
令和7年12月25日(木曜日)14時から令和8年1月23日(金曜日)24時まで
(郵送の場合は令和8年1月23日(金曜日)消印有効)
3 提出方法
インターネット(電子申請)の場合
大阪府行政オンラインシステムからご提出ください。
電子申請はこちら(外部サイトへリンク)
インターネットがご利用になれない場合
意見提出様式(ワード:40KB)、意見提出様式(PDF:83KB)により郵送かファクシミリでご提出ください。
郵送の場合
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎22階
大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農空間整備グループあて
ファクシミリの場合
ファクシミリ番号 06-6210-9599
大阪府 環境農林水産部 農政室 整備課 農空間整備グループあて
※障がいのある方などで、上記方法によるご意見等のご提出が困難な場合は、個別にお問合せください
※電話によるご意見等の受付はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
4 閲覧方法
- 大阪府ホームページでの公表
- 府政情報センター(大阪府庁本館1階)での開架
- 大阪府環境農林水産部農政室整備課農空間整備グループ(大阪府咲洲庁舎22階)での開架
5 留意事項
- 提出されたご意見等の内容を確認させていただく場合があることから、氏名・住所等の連絡先の記載をお願いしています。
- 個人で提出いただく場合は、住所・氏名を、団体・グループで提出していただく場合は、団体・グループ名称及び所在地を必ず記載してください。これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。なお、氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理し、いただいた個人情報は公表しません。
- ご意見等の内容については、原則として公表します。公表を希望しない場合は、意見提出の際にその旨を記載してください。ただし、その場合には、ご意見等に対する大阪府の考え方をお示しできないことがあります。
- ご意見等は、日本語で記載していただくようお願いします。
6 提出いただいたご意見等の情報の取扱い
- いただいたご意見等を考慮して「大阪府営土地改良事業分担金等条例の一部改正」について検討します。提出いただいたご意見等の概要とそれに対する府の考え方等については、大阪府ホームページ等により一定期間公表します。ただし、類似のご意見等は適宜整理の上、まとめて公表することがあります。
- ご意見等は、できるだけ具体的にお書きください。賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なもの等については、大阪府の考え方をお示しできない場合があります。また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。
- ご意見を提出された方に個別に大阪府の考え方をお答えいたしません。
7 問い合わせ先
大阪府環境農林水産部農政室整備課 農空間整備グループ
電話番号:06-6210-9598(直通)
ファクシミリ:06-6210-9599