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「大阪府自動車による食品営業取扱要綱の一部改正」に対する府民意見等の募集について
大阪府域における自動車(いわゆるキッチンカー)による食品営業許可については、厚生労働省通知(令和元年12月27日付け生食発1227第2号)を踏まえ、大阪府、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市(以下「大阪府等」という)において、令和3年6月1日に営業許可基準を統一後、協定を締結し、いずれかで営業許可を受けた自動車は、大阪府域全域で営業することを認めています。
このたび、関西広域連合において、自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針が決定され、令和7年6月1日から運用が開始されます。これを受けて、大阪府等は、和歌山県及び和歌山市と協定を締結し、大阪府域及び和歌山県域において、いずれかで飲食店営業許可を受けた自動車の営業(ただし、付帯的に行う魚介類販売を除く)を認めることとし、大阪府自動車による食品営業取扱要綱について、必要な改正を行います。
つきましては、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、以下のとおり広く府民の皆様からのご意見やご提言を募集します。
1 意見募集の対象項目
大阪府自動車による食品営業取扱要綱の一部改正について(概要)(PDF:61KB) (ワード:17KB)
<参考資料>
大阪府自動車による食品営業取扱要綱(現行)(PDF:220KB) (ワード:67KB)
2 募集期間
令和7年4月25日(金曜日)14時から令和7年5月26日(月曜日)12時まで
(郵送の場合は令和7年5月26日必着)
3 提出方法
○インターネットの場合
大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)からご提出ください。
○インターネットがご利用になれない場合
意見提出用紙(ワード:41KB)・(PDF:48KB)により郵送かファクシミリでご提出ください。
<郵送の場合>
〒540-8570
大阪市中央区大手前2丁目 大阪府庁本館4階
大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課食品安全グループあて
<ファクシミリの場合>
ファクシミリ番号 06-6942-3910
大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課食品安全グループあて
※障がいのある方などで、上記方法による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
4 閲覧方法
・府ホームページでの公表
・府政情報センター(大阪府庁本館1階)での開架
・大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課食品安全グループ(大阪府庁本館4階)での開架
・大阪府保健所9カ所での開架
5 留意事項
・提出されたご意見の内容について確認させていただく場合があります。氏名・住所等の連絡先の記載をお願いいたします。
・個人で提出いただく場合は、住所・氏名を、団体・グループで提出いただく場合は、団体・グループ名称及び所在地を必ず記載してください。これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。
なお、氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供させていただくことはありません。いただいた個人情報は適正に管理し、公表することはありません。
・ご意見の内容については、原則公表します。公表を希望しない場合は、意見提出の際にその旨を記載してください。ただし、その場合にはご意見等に対する大阪府の考え方をお示しできないことがあります。
・ご意見は、日本語での提出をお願いします。
6 提出いただいたご意見等の情報の取扱い
・いただいたご意見等を考慮して案について検討します。提出いただいたご意見等の概要とそれに対する大阪府の考え方等については、大阪府ホームページ等により一定期間公表します。ただし、類似のご意見等は適宜整理の上、まとめて公表することがあります。
・ご意見等の募集は、具体的な意見や情報を収集することを目的としていますので、単に賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なもの等については、大阪府の考え方を示さない場合があります。また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。
・ご意見をいただいた方に対し個別に大阪府の考え方をご連絡させていただくことはありません。
7 問い合わせ先
大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課食品安全グループ
電話番号 06-6944-6703(直通)
ファクシミリ番号 06-6942-3910