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最近1週間の府民の声:2024年8月10日(土曜日)から2024年8月16日(金曜日)まで
最近1週間に府民の皆さまから寄せられた声
【速報 8月10日(土曜日)から8月16日(金曜日)まで】 213件 (前週比 17件増)

ご意見の概要
府の防災対策に関するもの
地震や線状降水帯による大雨等、大規模な災害が日本各地で頻発している。府は府民向け、官公庁向け、学校向け等の災害対策マニュアルをそれぞれ作成し、公開してほしい。
子育て支援に関するもの
大阪府食費支援事業でのお米クーポンの支給について、とてもありがたく思っている。しかし、最近はスーパーマーケット等に行ってもなかなかコメが買えない状況が続いているため、期日までにお米クーポンを使用できるのか不安だ。事業の制度について、改めて検討いただけないか。
企業誘致に関するもの
大阪府南部に対する地域経済活性化施策がまだまだ足りていない。南部に大企業を誘致し、地域に雇用が生まれるようにする等、南部地域にも力を入れてほしい。
難病申請手続きに関するもの
特定医療費(指定難病)受給者証について、健康保険証の変更に伴う記載事項の変更の手続を行ったが、新しい受給者証が届くまでに3か月近くもかかった。時間がかかりすぎではないか。届くまでの間にも医療機関を受診したが、償還払い請求の手続等は患者本人や家族にとって大きな負担なので改善してほしい。
※その他、同一人からの複数の同意見や、公表を希望しない意見がありました。
「府民お問合せセンター」に寄せられたお問合せの概要
【速報 8月13日から8月16日まで】 265件 (前週比 398件減)
※イベント受付件数等含む
【トピックス】
| 1.私立高校生等への就学支援について | 49件(前週 | 63件) | 
| 2.国公立高校生等への就学支援について | 6件(前週 | 14件) | 
| 3.教育職員免許状について | 4件(前週 | 5件) | 
| 4.行政書士試験について | 3件(前週 | 3件) | 
| 4.強度行動障がい支援者養成研修について | 3件(前週 | 1件) | 
| 4.高等学校卒業程度認定試験(旧・大検)について | 3件(前週 | 0件) | 
| 7.大阪府内公立学校の講師希望者登録について | 2件(前週 | 5件) | 
| 7.栄養士免許について | 2件(前週 | 1件) | 
| 7.情報プラザについて | 2件(前週 | 0件) | 
| 7.定額減税について | 2件(前週 | 0件) | 
私立高校生等への就学支援についてのお問合せが引き続き多く寄せられています。
Q 新制度における授業料無償化の経過措置とは何ですか。
A 令和6年度の高校3年生と、令和7年度の高校3年生・高校2年生には以下の経過措置が適用されます。
<大阪府内の就学支援推進校の場合>
授業料が63万円を超える場合は、年収めやすが800万円以上の世帯について、「授業料-63万円」の負担が生じます。例えば、授業料が65万円の場合は、2万円の授業料負担が生じます。授業料が63万円以下の場合は、授業料負担はありません。
年収めやすが800万円未満の世帯については、授業料が63万円を超える場合でも負担は生じません。
<他府県の就学支援推進校の場合>
授業料が63万円を超える場合は、世帯の所得に関わらず、「授業料-63万円」の負担が生じます。例えば、授業料が65万円の場合は、2万円の授業料負担が生じます。授業料が63万円以下の場合は、授業料負担はありません。
国公立高校生等への就学支援についてのお問合せが引き続き寄せられています。
Q 就学支援金の受給資格認定通知書が届いた。不認定だったが、理由を教えてほしい。
A 就学支援金の要件を満たしていない場合は対象外となります。多くが、所得要件を満たしていない場合となります。
大阪府では個人情報保護の観点から、お問合せに対して個別に保護者様の所得(税額)や算定した結果をお伝えすることはしておりません。
結果について疑義が生じている場合は、まずご自身で課税証明書等で課税標準額、調整控除の額を改めてご確認いただき、それぞれの額を算定式に当てはめて算定してください。
それでも結果に疑義が生じている場合は、課税証明書等を添えて、審査結果に疑義が生じている旨を在籍する学校窓口までお申し出ください。
教育職員免許状についてのお問合せが寄せられています。
Q 取得していた教育職員免許状が、大阪府が発行したものか、いつ取得したものだったか、調べてもらうことは出来るのか。
A ご自身の卒業年と月とを確認のうえ、まず、出身大学(短大)にお問合せください。
出身大学で不明であれば、大阪府内にある大学(短大)卒の場合、大阪府教育委員会が教員免許状を授与していることが想定されますので、教育職員免許状授与証明書の交付申請を行ってください。
なお、電話や電子メールによるお問合せには、個人情報保護の観点から、一切お答えできません。