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更新日:2026年3月27日

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宿泊税

宿泊税の目的/納める人(納税義務者/特別徴収制度/特別徴収義務者
納める額(税率/宿泊料金に含むもの・含まれないもの/免税点未満・外国大使等に対する課税免除
納める方法納入申告書の提出期限及び納入期限の特例)/様式のダウンロード/宿泊税のQ&A

宿泊税の目的

宿泊税は、大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに、観光振興を図る施策に要する費用に充てるため、大阪府が独自に導入した法定外目的税です。

宿泊税の使途等は大阪府の宿泊税のページをご覧ください。(府民文化部のホームページへリンク)

納める人

納税義務者

宿泊税における納税義務者は、大阪府内に所在する旅館業法第2条第2項の旅館・ホテル営業、同条第3項の簡易宿所営業、国家戦略特別区域法第13条第5項に規定する認定事業(特区民泊)及び住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に係る施設(以下「宿泊施設」という。)に宿泊する方です。
宿泊税は、宿泊料金と合わせて宿泊施設へお支払いください。

特別徴収制度

宿泊税については、大阪府が納税義務者から直接徴収するのではなく、特別徴収義務者が宿泊施設において宿泊料金と合わせて宿泊税を徴収し、大阪府へ申告納入する特別徴収制度を採用しています。
特別徴収制度においては、納税義務者が宿泊税額を未払いであっても、課税の対象となる宿泊行為があれば、特別徴収義務者がその徴収すべき宿泊税額を申告納入する義務があります。

特別徴収義務者

宿泊税の特別徴収義務者は、宿泊施設の実質的な経営者です。
1人1泊の宿泊料金が5千円以上(※)になる料金設定がない場合を除いて、営業許可、特定認定を受けた施設又は住宅宿泊事業の届出が受理された施設ごとに宿泊税の特別徴収義務者としての登録が必要となります。
宿泊施設の営業許可及び特定認定はその施設の経営者に対して行われること、住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者が住宅宿泊事業を営むことが出来ることから、宿泊税の特別徴収義務者は許可等を受けた者及び住宅宿泊事業者と規定しています。(宿泊税条例第9条第1項 包括指定)
ただし、営業許可、特定認定を受けている者又は住宅宿泊事業者(以下「許認可者等」という。)とは異なる者が実質の経営を行っている場合は、実際にその施設の経営に責任を有している実質的な経営者を特別徴収義務者として個別に指定します。(宿泊税条例第9条第2項 個別指定)
なお、個別指定の場合は、許認可者等と実質の経営者の関係を示す書類(申立書や契約関係書類等)を加えて提出していただくこととなります。

許認可者等以外の方が宿泊施設の経営を行う場合は、事前になにわ北府税事務所宿泊諸税課へお問合せください。

詳しくは宿泊税特別徴収義務者登録申請のページをご覧ください。

※令和7年8月31日以前は【7千円以上】

納める額

税率

宿泊料金(1人1泊)

税率

5,000円未満

課税されません

5,000円以上15,000円未満

200円

15,000円以上20,000円未満

400円

20,000円以上

500円

宿泊税の税率は、1人1泊あたりの宿泊料金に応じて3区分です。
 

※令和7年8月31日以前の宿泊分は以下のとおり
   7,000円未満・・・・・・・・・課税されません
   7,000円以上15,000円未満・・・100円
 15,000円以上20,000円未満・・・200円
 20,000円以上・・・・・・・・・300円

宿泊料金に含まれるもの・含まれないもの

宿泊料金に含まれるもの

名称にかかわらず、宿泊の利用行為に係る対価又は負担として宿泊者の意思に関わりなく請求される寝具代、入浴料、寝衣代、いわゆる「民泊」施設における清掃料等を含みます。
また、これらに係るサービス料、奉仕料等についても含まれます。

宿泊料金に含まれないもの

  • 宿泊に伴い提供される飲食、遊興に係る金額
  • 会議室の利用、休憩及びこれに類する利用行為に係る金額
  • 消費税、地方消費税、入湯税、宿泊税等の税
  • 自動車代、煙草代、電話代、クリーニング代、土産代等の立替金等
  • 宿泊者が任意で支払った心付け、チップ、祝儀等の金額

詳しくは宿泊料金の例示のページをご覧ください。

免税点未満・外国大使等に対する課税免除

宿泊料金が5千円未満(※)の宿泊については、課税されません。
また、外国大使等の任務遂行に伴う宿泊については、外交関係に関するウィーン条約に基づく相互主義の観点から宿泊税を課さないこととしています。
詳しくは宿泊税課税免除施設承認申請のページをご覧ください。

※令和7年8月31日以前は【7千円未満】

修学旅行生等を対象とした課税免除

大阪府内の宿泊施設に宿泊する修学旅行生やその引率者等に対して、宿泊税の課税を免除します。
修学旅行生等を対象とした課税免除に関する手続の詳細については、修学旅行生等に対する宿泊税の課税免除の手続をご覧ください。

対象となる宿泊

  • 修学旅行その他学習指導要領に定める学校行事
  • 上記学校行事に準ずるもの

学校のクラブ活動は対象となりません。

対象となる学校等

  • 小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、高等専修学校
  • 保育所、幼稚園、幼保連携型認定こども園
  • 家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業を行う施設
  • 認可外保育施設

納める方法

特別徴収義務者は、各月の初日から末日までの間に徴収した宿泊税について、翌月の末日までに、必要事項を記入した「宿泊税納入申告書」をなにわ北府税事務所に提出して、その税額を納付(納入)書により納入します。納入すべき宿泊税額が無い場合(0円の場合)であっても宿泊税納入申告書の提出をお願いします。
なお、期限後に申告、納入された場合、本来の税額のほか、加算金や延滞金が課されますので、期限内に申告書の提出及び納入していただきますようお願いします。
※令和7年8月31日以前の宿泊分については宿泊税月計表を添付してください。

詳しくは宿泊税納入申告のページをご覧ください。

府税に関する申請、届出等の各種手続については、令和3年4月1日から原則、押印が不要になりました。

また、eLTAXを利用した電子申告・納入が可能です。
詳しい内容については、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)についてをご覧ください。

 

宿泊税納入申告書の提出期限及び納入時期の特例

特別徴収義務者の申告手続の負担を軽減するため、所定の要件(適用を受けようとして申請した日の属する月の前12か月間の納入すべき宿泊税額が240万円以下であること等を満たす場合は、申請により、宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例を受けることができます。
この特例を受けると、次表のとおり、3か月分をとりまとめた年4回の申告・納入期限となります。

特例を受けた場合の申告・納入期限

宿泊のあった月

申告納入期限

3月分
4月分
5月分

6月末日

6月分
7月分
8月分

9月末日

9月分
10月分
11月分

12月末日

12月分
1月分
2月分

3月末日

申告納入時の留意点
3か月分を記載した宿泊税納入申告書1枚をなにわ北府税事務所へ提出してください。
納付(納入)書はそれぞれ各月分に金額を記入の上、府税を取り扱う金融機関等で納入してください。
※令和7年8月31日以前の宿泊分については宿泊税月計表を添付してください。

詳しくは宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用者指定申請のページをご覧ください。

様式のダウンロード

宿泊税に係る様式のダウンロードは手続案内(様式等のダウンロードサービス)のページをご覧ください。

申告書の記載方法など詳しくは、なにわ北府税事務所宿泊諸税課へお問合せください。

その他

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