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宿泊税特別徴収義務者登録申請
案内番号:0001-7182
実施案内
宿泊税の納税義務者は旅館・ホテル、簡易宿所、特区民泊又は住宅宿泊事業に係る施設(以下「宿泊施設」という。)の宿泊者ですが、大阪府が宿泊者から直接徴収するのではなく、宿泊施設において宿泊料金と合わせて宿泊税を徴収し、大阪府へ申告納入するしくみとなっています。このような制度を「特別徴収制度」といい、宿泊施設の経営者を「特別徴収義務者」といいます。
1人1泊の宿泊料金が7千円以上になる料金設定がない場合を除いて、営業許可、特定認定を受けた施設又は住宅宿泊事業の届出が受理された施設ごとに、宿泊税の特別徴収義務者としての登録が必要となります。なお、営業許可、特定認定を受けている者又は住宅宿泊事業者(以下、「許認可者等」という。)とは異なる者が実質の経営を行っている場合は、実際にその施設の経営に責任を有している実質的な経営者を特別徴収義務者として個別に指定します。
詳細につきましては、なにわ北府税事務所までお問合せください。
問合せ窓口
なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号