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更新日:2024年6月5日

ページID:18429

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鉱区税

納める人/納める額/納める方法

納める人

府内の鉱区に対し、鉱業権(試掘権、採掘権)を所有している人が納めます。

納める額

  • (1)砂鉱を目的としない鉱区
    試掘鉱区:面積100アールごとに年200円
    採掘鉱区:面積100アールごとに年400円
  • (2)砂鉱を目的とする鉱区
    面積100アールごとに年200円
  • (3)石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱区
    上記区分の(1)の税率の3分の2

納める方法

なにわ北府税事務所から送付される納税通知書(納付書)により、5月に納めます。

※府税に関する申請、届出等の各種手続については、令和3年4月1日から原則、押印が不要になりました。

個人府民税/個人事業税/法人府民税/法人事業税/地方法人特別税/特別法人事業税/利子等に係る府民税/特定配当等に係る府民税/
特定株式等譲渡所得金額に係る府民税/地方消費税/不動産取得税/自動車税(種別割)/自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)/
府たばこ税/ゴルフ場利用税/軽油引取税/鉱区税/狩猟税/宿泊税/府が課する固定資産税

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