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教職員分限懲戒部会の開催状況について(令和5年3月23日開催)
教職員分限懲戒部会が令和5年3月23日に開催されましたので、その概要をお知らせします。
以下のとおり懲戒事案の審査を行った。
- 大阪府教育委員会職員による貸出上限冊数を超えた貸出行為等事案
対象職員 大阪府教育委員会 主事級職員(40代) 事案の概要 当該職員は、大阪府立図書館条例施行規則第16条で定める貸出図書冊数の上限を超えていると
知りながら、繰り返し、自己への貸出手続きを行っていたほか、返却期限が到来している図書
を持参し忘れた際、不適切だと知りながらも、システム上だけで返却・再貸出しの手続きを行
っていた。
部会の意見 当該職員 「減給1月」が妥当
所属長 「厳重注意」が妥当 - 枚方市立中学校におけるいじめ不適切対応事案
対象職員 枚方市立中学校 校長(60歳) 事案の概要 当該校長は、学校におけるいじめの早期発見や防止等に対する取り組みが不十分であり、
また、生起したいじめ事案に対し、適切に対処しなかった。
部会の意見 当該校長 「戒告」が妥当 - 府立支援学校講師による生徒への不適切な給食指導事案
対象職員 府立支援学校 講師(62歳) 事案の概要 当該講師は、令和4年10月頃から同年11月にかけて、給食時間中に生徒の食事介助等を
行う際、不適切な給食指導を行った。
部会の意見 当該講師 「停職1月」が妥当
- 府立高等学校教諭による体罰事案
対象職員 府立高等学校 教諭(46歳) 事案の概要 当該教諭は、令和4年6月から令和5年2月にかけて、生徒を指導した際、両手で両肩を押す
体罰等を行った。
部会の意見 当該教諭 「減給6月」が妥当 - 府立高等学校実習助手による認定外通勤事案
対象職員 府立高等学校 実習助手(63歳) 事案の概要 当該実習助手は、平成24年8月から令和5年1月の約10年6月間、常態的に認定外の自動車通勤、
無許可の校内駐車、旅費の不正受給をしたほか、勤務時間中に合計10回(約4時間)、職場離脱
を行った。
部会の意見 当該実習助手 「停職1月」が妥当
准校長 「厳重注意」が妥当
校長 「厳重注意」が妥当
- 府立支援学校講師による通勤手当の不正受給事案等
対象職員 (1)府立支援学校 講師(25歳)
(2)府立支援学校 教諭(25歳)
事案の概要 (1)当該講師は、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給していたが、教諭
の運転する自動車で通勤し、通勤手当を不正に受給した。
(2)当該教諭は、通勤認定を受けていた自身の自動車に講師を同乗させ、講師の通勤手当の
不正受給を生起させた。
部会の意見 当該講師 「減給1月」が妥当
当該教諭 「戒告」が妥当
- 府立高等学校教諭による通勤手当の不正受給事案
対象職員 府立高等学校 教諭(62歳) 事案の概要 当該教諭は、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給していたが、一部区間
について、許可を得ずに自動車で通勤し、通勤手当を不正に受給した。
また、出張に際して、実際には自動車を利用するにもかかわらず、公共交通機関を利用すると
して虚偽申請を2回行い、旅費を不正に受給した。
部会の意見 当該教諭 「減給1月」が妥当
- 府立高等学校教諭による通勤手当の不正受給事案
対象職員 府立高等学校 教諭(61歳) 事案の概要 当該教諭は、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給していたが、許可を
得ずに自動車で通勤し、通勤手当を不正に受給した。
部会の意見 当該教諭 「減給1月」が妥当 -
府立高等学校教諭による通勤手当の不正受給事案
対象職員 府立高等学校 教諭(50歳) 事案の概要 当該教諭は、令和2年6月から令和4年2月にかけて、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、
通勤手当を受給していたが、許可を得ずに自動車で通勤し、通勤手当を不正に受給した。
また、出張に際して、実際には自動車を利用するにもかかわらず、公共交通機関を利用すると
して虚偽申請を1回行い、旅費を不正に受給した。
部会の意見 当該教諭 「減給3月」が妥当