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教職員分限懲戒部会の開催状況について(令和5年1月19日開催)
教職員分限懲戒部会が令和5年1月19日に開催されましたので、その概要をお知らせします。
以下のとおり懲戒事案の審査を行った。
- 府立高等学校校長による生徒への不適切な指導事案
対象職員 府立高等学校 校長(64歳) 事案の概要 当該校長は、令和4年7月及び同年9月の2回にわたり、指導の一環として、男子生徒2人のうち、
一方がもう一方の股間に足を入れてぐいぐいと揺らす行為を行った。
部会の意見 当該校長 「訓戒」が妥当
教頭 「所属長注意」が妥当 - 茨木市立中学校教諭による児童ポルノ禁止法違反(児童買春)事案
対象職員 茨木市立中学校 教諭(36歳) 事案の概要 当該教諭は、令和4年5月、SNSで知り合った女子高生に対し、現金3万円を渡して児童買春を
行った。
部会の意見 当該教諭 「懲戒免職」が妥当 - 府立高等学校教諭による体罰事案
対象職員 府立高等学校 教諭(64歳) 事案の概要 当該教諭は、令和4年9月、男子生徒2人に対して、胸ぐらを掴む、頬を手の平で軽く叩く、
髪の毛を掴む体罰を行った。
部会の意見 当該教諭 「減給3月」が妥当
校長 「厳重注意」が妥当
- 府立高等学校教諭による通勤手当の不正受給等事案
対象職員 府立高等学校 教諭(34歳) 事案の概要 当該教諭は、令和4年2月から同年3月にかけて、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、
通勤手当を受給していたが、許可を得ずに自動車で通勤し、通勤手当を不正に受給した。
また、出張に際して、実際には自動車を利用するにもかかわらず、公共交通機関を利用する
として虚偽申請を1回行い、旅費を不正に受給した。
さらに、令和2年6月から令和4年3月にかけて、特別休暇の虚偽申請を5回行い、合計11時間
50分、休暇を不正に取得した。
部会の意見 当該教諭 「減給6月」が妥当
校長 「厳重注意」が妥当 - 府立高等学校教諭による出張旅費の不正受給等事案
対象職員 府立高等学校 教諭(34歳) 事案の概要 当該教諭は、令和元年6月から令和4年10月までの3年4か月間、出張に際して、実際には
自動車を利用するにもかかわらず、公共交通機関を利用するとして、虚偽申請を合計95回
行い、合計約5万円の旅費を不正に受給した。
部会の意見 当該教諭 「停職1月」が妥当
校長 「厳重注意」が妥当
元校長A 「厳重注意」が妥当
元校長B 「厳重注意」が妥当
- 府立高等学校講師による通勤手当の不正受給等事案
対象職員 府立高等学校 講師(45歳) 事案の概要 当該講師は、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給していたが、許可を
得ずに自転車で通勤し、通勤手当を不正に受給した。
部会の意見 当該講師 「減給1月」が妥当 - 府立高等学校講師による通勤手当の不正受給事案
対象職員 府立高等学校 講師(24歳) 事案の概要 当該講師は、公共交通機関を利用する通勤認定を受け、通勤手当を受給していたが、許可を
得ずに自転車で通勤し、通勤手当を不正に受給した。
部会の意見 当該講師 「減給1月」が妥当