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条例第81条の4第1項調査猶予中の土地における900㎡以上の形質の変更が行われる土地の土壌汚染状況報告(条例第81条の4第6項)
案内番号:0000-0825
報告案内
大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の4第1項ただし書きにより有害物質使用届出施設等が調査猶予中の工場等の敷地において900平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする場合、当該土地に係る過去の管理有害物質の使用状況を調査した結果、管理有害物質が製造され、使用され、又は処理された(ダイオキシン類は発生又は処理された)可能性があると認められる場合には、当該土地の所有者等は、管理有害物質についての土壌汚染状況調査の結果を報告しなければなりません。
調査の方法及び報告期限については、担当窓口にご相談ください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード
申請書類等
第81条の4第6項の土壌汚染状況調査結果報告書 (Wordファイル、39KB)
第81条の4第6項の土壌汚染状況調査結果報告書 (Pdfファイル、116KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
報告対象者
大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の4第1項ただし書きにより有害物質使用届出施設等が調査猶予中の工場等の敷地において900平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする土地において、当該土地に係る過去の管理有害物質の使用状況を調査した結果、管理有害物質が製造され、使用され、又は処理された(ダイオキシン類は発生又は処理された)可能性があると認められる場合の当該土地の所有者等
事前協議
事前協議は、不要です。
なお、調査方法、結果報告の内容等について事前にご相談いただくことが望ましいと考えられます。
代理申請
代理申請は、可能です。
お問い合わせ先・報告窓口
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階