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更新日:2011年6月27日

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要届出管理区域内における土地の形質の変更届出書(条例第81条の13第1項)

案内番号:0000-0825

届出案内

 大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の12第1項の規定により指定された要届出管理区域の区域内において、土地の形質の変更(造成、掘削、土壌の採取、開墾等)をしようとする場合は、当該土地の形質の変更をしようとする者は、着手する日の14日前までに、当該土地の形質の変更の内容等について届出を行う必要があります。
 なお、要届出管理区域内の土地の形質の変更に当たっては、周辺環境に有害物質を拡散させないこと、汚染土壌が帯水層に接しないこと等の基準に適合した方法で実施することが必要です。詳細は、参考リンク「大阪府の土壌汚染対策制度」をご参照ください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 

申請書類等

要届出管理区域内における土地の形質の変更届出書 (Wordファイル、38KB)
要届出管理区域内における土地の形質の変更届出書 (Pdfファイル、121KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
 土地の形質の変更に着手する日の14日前までに届出が必要です。

届出対象者

大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の12第1項の規定により指定された要届出管理区域の区域内において、土地の形質の変更をしようとする者

事前協議

事前協議は、不要です。
なお、土地の形質の変更の方法、添付書類等について事前にご相談いただくことが望ましいと考えられます。

代理申請

代理申請は、可能です。

お問い合わせ先・届出窓口

環境農林水産部  環境管理室事業所指導課  化学物質対策グループ  

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク

大阪府の土壌汚染対策制度

申請案内のリンク

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