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更新日:2011年6月27日

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要措置管理区域・要届出管理区域からの汚染土壌搬出届出書(条例第81条の16第1項)

案内番号:0000-0825

届出案内

 大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく指定を受けた要措置管理区域又は要届出管理区域内の汚染土壌を当該管理区域の外へ搬出する場合は、搬出に着手する日の14日前までに、搬出の計画について記載した届出書を府に提出することが必要です。
 当該届出に記載された搬出計画について、大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の17に定める運搬の基準に適合しない場合、または汚染土壌処理業者に処理委託していない場合などは、条例第81条の16第4項に基づき、運搬方法の変更や委託先の変更などを命ずることがあります。
 また、搬出方法の変更については、当該変更に係る行為に着手する日の14日前までに、変更届出を提出することが必要です。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。 届出書、搬出計画の作成要領は、「汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂第4版)」(平成31年3月環境省)を参照してください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 

申請書類等

汚染土壌の区域外搬出届出書(条例) (Wordファイル、54KB)
汚染土壌の区域外搬出届出書(条例) (Pdfファイル、108KB)
汚染土壌の区域外搬出変更届出書(条例) (Wordファイル、37KB)
汚染土壌の区域外搬出変更届出書(条例) (Pdfファイル、91KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

届出対象者

要措置管理区域等からの汚染土壌の搬出の計画を決定する者(工事の場合は発注者または元請業者が該当します) 

事前協議

事前協議は、不要です。
なお、土壌の搬出方法等について事前にご相談いただくことが望ましいと考えられます。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部  環境管理室事業所指導課  化学物質対策グループ  

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク

大阪府の土壌汚染対策制度

申請案内のリンク

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