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3,000㎡(有害物質使用特定施設が操業中の場合は900㎡)以上の形質変更が行われる土地の利用履歴報告(条例第81条の5第1項)
案内番号:0000-0825
報告案内
3000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が操業中の工場等の敷地においては900平方メートル以上)の土地の形質の変更をしようとする場合、当該土地の形質の変更を行おうとする者(土地所有者等、開発者、工事発注者など)は、当該土地の過去の利用履歴、及び過去の管理有害物質(有害物質使用特定施設が操業中の工場等の敷地においては特定有害物質)の使用状況を調査した「土地の利用履歴等調査結果報告書」を作成し、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに報告しなければなりません。
土地の利用履歴等調査結果報告書の作成方法については、以下のリンク「大阪の土壌汚染対策制度」から「法及び条例に基づく土壌汚染の調査・対策の手引き・第4章」をご覧ください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード
申請書類等
条例第81条の5第1項の土地の利用履歴等調査結果報告書 (Wordファイル、44KB)
条例第81条の5第1項の土地の利用履歴等調査結果報告書 (Pdfファイル、115KB)
参考様式 管理有害物質の使用等聞き取り調査票 (Wordファイル、13KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
土地の形質の変更に着手する日の30日前までに届出を行ってください。
報告対象者
3000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が操業中の工場等の敷地においては900平方メートル以上)の土地の形質の変更をしようとする場合の、当該土地の形質の変更を行おうとする者(土地所有者等、開発者、工事発注者など)
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
お問い合わせ先・報告窓口
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階