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更新日:2011年6月27日

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有害物質使用特定施設等が操業中の工場等の敷地における土地の形質の変更時のただし書き確認申請書(条例第81条の6第3項ただし書き)

案内番号:0000-0825

申請案内

 以下の施設(有害物質使用特定施設等)が稼動している工場又は事業場の敷地において当該工場又は事業場以外として利用するために土地の形質の変更を行う場合は、大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の6第3項に基づき、当該工場又は事業場の土地の所有者等に土壌汚染状況調査結果の報告義務が生じますが、一般の人が立ち入ることができない工場又は事業場の敷地等として利用される場合は、知事の確認を受けることにより、調査義務は一時的に免除されます。
(1) 土壌汚染対策法の特定有害物質を製造、使用又は処理している水質汚濁防止法・下水道法の特定施設
(2) 同条例に定める管理有害物質を製造、使用又は処理している同条例(水質関係)の届出施設
(3) ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設
 なお、当該確認を受けた場合には、当該土地の利用状況について、毎年度末、大阪府に報告してください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類等

条例第81条の6第3項ただし書の確認申請書 (Wordファイル、35KB)
条例第81条の6第3項ただし書の確認申請書 (Pdfファイル、96KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

以下の施設(有害物質使用特定施設等)が稼動している工場又は事業場の敷地において当該工場又は事業場以外として利用するために土地の形質の変更を行う場合の、当該土地の形質の変更が行われる土地の所有者等
(1) 土壌汚染対策法の特定有害物質を製造、使用又は処理している水質汚濁防止法・下水道法の特定施設
(2) 同条例に定める管理有害物質を製造、使用又は処理している同条例(水質関係)の届出施設
(3) ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設

事前協議

事前協議は、不要です。
 なお、あらかじめ、確認を受けられる状態の土地であるかどうかについてご相談いただきますようお願いいたします。
 また、確認に当たっては現地確認を行います。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部  環境管理室事業所指導課  化学物質対策グループ  

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

結果の通知

当該申請に基づく確認の結果は、文書を送付してお知らせします。

参考リンク

大阪府の土壌汚染対策制度

申請案内のリンク

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