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更新日:2011年6月27日

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調査報告一時猶予の確認(条例第81条の4第1項ただし書き、第81条の6第3項ただし書き)に係る土地の承継届出書

案内番号:0000-0825

届出案内

 大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の4第1項ただし書き(有害物質使用届出施設等使用廃止時)又は第81条の6第3項ただし書き(有害物質使用特定施設又は有害物質使用届出施設等が操業中の工場等の敷地において当該工場等以外として利用するための土地の形質の変更時)の確認を受けた土地について、譲渡や相続等により土地所有者の権利が承継される場合には、遅滞なく承継届出書を提出する必要があります。
 なお、当該承継が行われた場合は、新たに土地所有者となった者が当該土地の土壌汚染状況調査結果の報告義務を負います。また、毎年度末、当該土地の利用状況について大阪府に報告してください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類等

承継届出書(条例) (Wordファイル、36KB)
承継届出書(条例) (Pdfファイル、88KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

届出対象者

大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の4第1項ただし書き(有害物質使用届出施設等使用廃止時)又は第81条の6第3項ただし書き(有害物質使用特定施設又は有害物質使用届出施設等が操業中の工場等の敷地において当該工場等以外として利用するための土地の形質の変更時)の確認を受けた土地の所有者等から譲渡、相続等により土地所有者の地位を承継した者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

届出窓口

環境農林水産部  環境管理室事業所指導課  化学物質対策グループ  

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク

大阪府の土壌汚染対策制度

申請案内のリンク

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