都市整備部住宅建築局では、設計変更における業務の円滑化を図るため、また、受注者の責に帰することができない事由により施工ができなくなった工事について、建設工事請負契約書第20条に基づく全部又は一部を一時中止する場合の判断基準や増加費用等の考え方について整理し、発注者及び受注者の適正な対応を行うことを目的とし、本ガイドラインを策定し運用してきました。
この度以下のとおり本ガイドラインを改定しましたのでお知らせします。
(改定内容)
「大阪府請負契約変更事務処理要綱」の改正及び「工事請負契約における設計・契約変更ガイドライン(標準)」の策定に基づき「軽微な設計変更」に係る適用条件を変更
「大阪府請負契約変更事務処理要綱」「工事請負契約における設計・契約変更ガイドライン(標準)」についてはコチラ⇒大阪府電子調達(電子入札)システム
(構成)
・設計変更ガイドライン
・工事一時中止ガイドライン
・様式集
設計変更ガイドライン【建築工事・建築設備工事】 (平成30年1月策定(令和5年4月一部改定)) [Wordファイル/274KB] [PDFファイル/1.51MB]
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局公共建築室計画課 推進グループ
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